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健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2418
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ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年7月27日
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が国民年金を受けずに死亡したとき、夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで支給されます。妻が年金を受けるまでの「つなぎの年金」とも呼ばれています。
寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、いずれ一方を選択します。
夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です(付加年金部分は除きます)。
失権
寡婦年金の受給権は、亡くなった方の妻が次のいずれかに該当したときに、消滅します。
支給停止
寡婦年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
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