ここから本文です。

公的年金等の種類 障害等級表

最終更新日 2022年2月8日

国民年金法施行令別表

1級

  1. 次に掲げる視覚障害   イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの   ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの   ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの   ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 次に掲げる視覚障害   イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの   ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの   ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの   ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

厚生年金保険法施行令別表第一

3級

  1. 次に掲げる視覚障害   イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの   ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの   ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
  3. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  4. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  5. 一上肢の三大関節のうち、ニ関節の用を廃したもの
  6. 一下肢の三大関節のうち、ニ関節の用を廃したもの
  7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  8. 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
  9. おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
  10. 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  11. 両下肢の十趾の用を廃したもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  13. 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  14. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

厚生年金保険法施行令別表第ニ

(障害手当金)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
  2. 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
  5. 両眼の調整機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
  6. 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
  7. そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
  8. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  9. 脊柱の機能に障害を残すもの
  10. 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
  12. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  13. 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
  14. 一上肢の二指以上を失ったもの
  15. 一上肢のひとさし指を失ったもの
  16. 一上肢の三指以上の用を廃したもの
  17. ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
  18. 一上肢のおや指の用を廃したもの
  19. 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
  20. 一下肢の五趾の用を廃したもの
  21. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  22. 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(※)1/4および1/2の1はローマ数字で表記されています。

 備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の管轄年金事務所へお問合せください。

年金事務所の連絡先
事務所管轄区お問合せ先
港北年金事務所(外部サイト)青葉区
港北区
都筑区
緑区
電話:045-546-8888
ファクス:045-546-8880
鶴見年金事務所(外部サイト)神奈川区
鶴見区
電話:045-521-2641
ファクス:045-504-5600
横浜中年金事務所(外部サイト)中区
西区
電話:045-641-7501
ファクス:045-641-7578
横浜西年金事務所(外部サイト)旭区
泉区
栄区
瀬谷区
戸塚区
保土ケ谷区
電話:045-820-6655
ファクス:045-825-4381
横浜南年金事務所(外部サイト)磯子区
金沢区
港南区
南区
電話:045-742-5511
ファクス:045-714-7250

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:356-264-600

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews