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公的年金等の種類 遺族厚生年金

最終更新日 2023年3月16日

平成27年10月から、共済年金は厚生年金に統一されました(外部サイト)
※各共済組合(団体)は、引き続き、年金支給等を行います

遺族厚生年金の請求先

遺族厚生年金は、厚生年金加入中の被保険者や老齢厚生年金の受給権者が死亡したときにその遺族に支給されるものであり、基本的には、遺族基礎年金に上乗せして支給される報酬比例の年金です。

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった方が、次の要件のいずれかに該当したときにその方の遺族に支給されます。

  1. 被保険者が死亡したとき
  2. 被保険者であった間に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級又は2級の障害厚生年金の受給権者や、改正前の1級又は2級の障害年金の受給権者が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている方や、改正前の老齢,通算老齢年金の受給権者が死亡したとき

保険料納付要件
上記、「1.」と「2.」の場合には、死亡した方について、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、遺族基礎年金と同様に国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること、という保険料納付要件を満たしていることが必要です。

遺族厚生年金を受けるための要件

なお、この保険料納付要件は、死亡日が令和8年3月31日以前の場合は、前期の要件を満たさない場合でも、死亡日の前日において、死亡日の属する月前の直近の基準月の前月(平成3年5月1日以後の死亡については、死亡日の属する月の前々月)までの1年間に保険料を滞納した期間がなければよいという特例があります。

遺族厚生年金を受けるための要件

遺族の範囲
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であったものの死亡当時、その方によって生計を維持されていたその方の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)、子、父母、孫及び祖父母ですが、妻以外の方については、次の要件に該当することが必要です。

  1. 子と孫については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、 20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態であって、婚姻していないこと(子については、死亡当時胎児であった方が出生した場合を含む)。
  2. 夫、父母、祖父母については、55歳以上であること(ただし、父母または祖父母については、60歳まで支給停止される)。

被保険者又は被保険者であった方によって生計を維持されていた遺族とは、遺族厚生年金の受給権を取得した当時、死亡した方と生計を同じくしていた遺族のうち、恒常的な収入が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる場合です。

遺族の順位
遺族厚生年金を受けられる遺族とは、死亡した方によって生計を維持されていた、(1)配偶者と子、(2)父母、(2)孫、(3)祖父母。ただし、妻以外は年齢制限があります。
先の順位の方が支給を受けたときは、後の順位の方は支給を受ける資格はありません。

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メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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