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公的年金等の種類 老齢厚生年金

最終更新日 2024年4月1日

平成27年10月から、共済年金は厚生年金に統一されました(外部サイト)
※各共済組合(団体)は、引き続き、年金支給等を行います

老齢厚生年金の請求先

65歳からの老齢厚生年金
厚生年金の加入期間が1月以上あり、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている方に65歳から支給されます。
支給される年金は、給料の額等によって決まる報酬比例部分と第2号被保険者期間としての老齢基礎年金です。
特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている方に60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、厚生年金の加入中または雇用保険受給中の場合は、一部または全部が停止となります。
支給される年金は、給料の額によって決まる報酬比例部分と厚生年金の加入期間によって決まる定額部分です。

厚生年金の被保険者期間20年以上の方が老齢厚生年金を受けられるようになったときに、その方によって生計を維持されている配偶者または18歳に到達した年度の末までの子(または20歳未満の1級・2級の障害のある子)がいれば、老齢厚生年金または特別支給の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。

配偶者の加給年金額 (令和6年度、特別加算含)
生年月日加給年金額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日269,500円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日304,100円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日338,800円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日373,400円
昭和18年4月2日以降408,100円

※加給年金の対象となっている配偶者が、老齢厚生年金(加入期間が20年以上の場合)や障害厚生年金を受ける場合は加給年金は停止されます。

加給年金の対象者である配偶者が65歳になると、配偶者自身の老齢基礎年金が受けられますので、加給年金は打ち切られます。
しかし、配偶者自身が昭和41年4月1日以前生まれなら、それに代わるものとして配偶者の老齢基礎年金に生年月日ごとに定められた額が加算されます。これを「振替加算」といいます。
※ただし、配偶者自身の厚生年金の加入期間が20年(中高年齢の特例は15~19年)以上あり、老齢厚生年金を受ける場合には、加給年金が支給されませんので、振替加算も行われません。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の管轄年金事務所へお問合せください。

年金事務所の連絡先
事務所管轄区お問合せ先
港北年金事務所(外部サイト)青葉区
港北区
都筑区
緑区
電話:045-546-8888
ファクス:045-546-8880
鶴見年金事務所(外部サイト)神奈川区
鶴見区
電話:045-521-2641
ファクス:045-504-5600
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ファクス:045-641-7578
横浜西年金事務所(外部サイト)旭区
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保土ケ谷区
電話:045-820-6655
ファクス:045-825-4381
横浜南年金事務所(外部サイト)磯子区
金沢区
港南区
南区
電話:045-742-5511
ファクス:045-714-7250

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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