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最終更新日 2021年4月6日
※令和8年3月31日までに初診日がある場合は、「2.」の特例として初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。
3.障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになったとき。
※平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった方などの配偶者の期間があった方で、国民年金の任意加入対象であった期間中任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受けられない方は、特別障害給付金の該当となる場合があります。
20歳に達する前に初診日がある病気やケガにより障害がのこった場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害の程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金が受けられます。
また、20歳に達したときまたは障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後65歳に達する日の前日までに該当すれば、請求することで障害基礎年金が受けられます。
ただし、この場合の障害基礎年金は、本人の所得制限があります。
扶養人数 | 一部停止 | 全部停止 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 4,621,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,001,000円 |
1人増すごとに | 380,000円 |
原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日。または1年6ヶ月以内に症状が固定した日のこと。
障害認定日に障害の状態に該当しない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。
障害年金の年金額は、加入期間の長短にかかわりなく障害の程度により定額で支給されます。
等級 | 年金額 |
---|---|
1級 | 976,125円 |
2級 | 780,900円 |
また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達した年度末まで。障害のある子は20歳未満)があるときには、次の額が加算されます。
なお、3人目からは、524,300円に1人増すごとに74,900円を加えた額が加算されます。
子の数 | 加算の額 | 加算後の年金額 | |
---|---|---|---|
1人 | 224,700円 | 1級障害 1,200,825円 | 2級障害 1,005,600円 |
2人 | 449,400円 | 1級障害 1,425,525円 | 2級障害 1,230,300円 |
3人 | 524,300円 | 1級障害 1,500,425円 | 2級障害 1,305,200円 |
障害認定日(障害認定日が20歳前のときは20歳に達した日)の属する月の翌月(事後重症の場合は、請求のあった日の属する月の翌月)から支給し、死亡した日または障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日の属する月まで支給されます。
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---|---|---|
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