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在日外国人と在外邦人
最終更新日 2026年4月1日
外国人も国民年金に加入します
国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。加入の手続きは、住所を登録している区役所です。
※ただし、外国人は日本から住所がなくなると、国民年金には加入できなくなります。また、海外在住期間は老齢基礎年金の合算対象期間になりません。
帰化または永住許可を受けた方
日本に帰化または永住許可を受けた外国人の方は、20歳以上60歳未満のうち、次の期間が合算対象期間になります。
- 昭和36年4月から昭和56年12月まで外国人として在日していた期間
- 海外に在住していた期間のうち、昭和36年4月から日本国籍を取得した日等の前日までの期間
保険料を納めたけれど、受給資格のないまま帰国した外国人のために、脱退一時金の制度があります。国民年金を納めた期間または厚生年金の加入期間が単独で6ヵ月以上あり、年金を受けることができない外国人が日本を出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。手続きは日本年金機構に郵送で行います。
詳しくは、日本年金機構ホームページの脱退一時金の制度(外部サイト)をご覧ください。
・短期在留外国人の脱退一時金請求書(外部サイト)
脱退一時金の請求書は外国語と日本語が併記された様式となっており、以下の外国語に対応しています。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/インドネシア語/フィリピノ(タガログ)語/タイ語/ベトナム語/ミャンマー語/カンボジア語/ロシア語/ネパール語/モンゴル語
社会保障協定
社会保障協定は、加入するべき年金制度を二国間で調整することで保険料の二重負担を防止するとともに、保険料の掛け捨てとならないよう、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなし、その国の年金を受けられるようにしようとするものです。詳しくは、日本年金機構(外部サイト)または厚生労働省(外部サイト)の各ホームページをご覧ください。
海外に転出するときは、国民年金を一旦やめるか引き続き任意加入をするか自分で選択できます。任意加入をするとここが違います。
| 任意加入する | 任意加入しない |
|---|---|
| (1)加入中の事故等は障害基礎年金の対象になります。 | (1)事故等にあっても障害基礎年金の対象にはなりません。 |
| (2)保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。 | (2)合算対象期間になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。 |
20歳以上65歳未満の在外邦人(第2号,第3号被保険者を除く)で任意加入を希望する方は届出をしてください。
- 日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹などの協力者)がいる場合
その親族が協力者になります。
届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた場所の区役所国民年金係です。 - 日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹など)がいない場合
届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた場所を管轄する年金事務所です。郵送などにより手続きを行います。
※国内に住んだことがない場合の届出先は下記となります。
千代田年金事務所
〒102-8337
東京都千代田区三番町22
03-3265-4381
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2418
電話:045-671-2418
ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
ページID:202-334-469





