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吹上東急住宅建築協定

平成28年4月25日認可公告(有効期間10年)

最終更新日 2023年4月4日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区事前協議要望地区から除外される敷地

事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。

「事前協議要望地区」とは?

認可された建築協定区域図(PDF:106KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図

建築協定書(PDF:137KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。

制限の概要(協定書の抜粋)

(建築物に関する基準)
第6条
協定区域内の建築物の用途、形態、敷地、意匠及び位置は次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、公益上必要な建築物で、第7条に定める運営委員会との協議により認められたものについては、この限りではない。

(1)建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア.一戸建て専用住宅
イ.共同住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)
ウ.一戸建て医院(動物病院を除く。)併用住宅
(2)認可公告時における区画は、分割して使用してはならない。
(3)Bブロックにおいては、認可公告時における建築物の高さは、地盤面から9メートル、軒の高さは認可公告時における地盤面から7.5メートルをそれぞれ超えないものとする。
(4)地階を除く建築物の階数は、Bブロックにおいては2以下、Aブロックにおいては3以下とする。
(5)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア.外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ.物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(6)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア.外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4メートル以下であること。
イ.物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が7平方メートル以内であること。
ウ.自動車車庫で軒の高さが2.5メートル以下であること。
(7)門、塀、垣又はさくの構造は生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとし、高さは2メートル以下(生垣を除く。)とする。ただし、協定区域内の主要道路(歩道付きの道路をいう。)に面した敷地については、コンクリートブロック造(塀の下部に基礎として使用する場合を除く。)以外の遮音性の高い構造の塀(耐震性に十分配慮したものに限る。)を設置することができるものとする。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.lg.jp

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ページID:146-192-696

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