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大丸地区開発地域建築協定

平成28年6月6日発行(有効期間10年、10年の自動延長有)

最終更新日 2023年4月4日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。

「事前協議要望地区」とは?

認可された建築協定区域図(PDF:249KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図

建築協定書(PDF:54KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営員会にご確認ください。

制限の概要(協定書の抜粋)

(建築物に関する基準)
第6条
協定区域内の建築物の用途、形態及び敷地は、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1)建築物の用途は、一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)とする。
(2)敷地面積は100平方メートル以上とする。
(3)建築物の建ぺい率は、60%以下とする。
(4)建築物の容積率は、120%以下とする。
(5)建築物の高さは地盤面から10m、軒の高さは地盤面から7mをそれぞれ超えないものとする。
(6)建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。
(7)地階を除く建築物の階数は、2以下とする。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:438-510-217

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