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ヒルズ南戸塚建築協定

平成23年2月15日認可公告(有効期間10年、協定の規定に基づく期間の延長済、令和13年2月14日まで有効)

最終更新日 2023年4月4日

事前協議要望地区の画像


事前協議要望地区


事前協議要望地区から除外される敷地


運営委員会の連絡先は、
都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。

隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。

「事前協議要望地区」とは?

認可された建築協定区域図(PDF:153KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図

建築協定書(PDF:162KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営員会にご確認ください。

制限の概要(協定書の抜粋)

(建築物に関する基準)
第6条
協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地、位置及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1)建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア一戸建て専用住宅(注1)
イ建築基準法施行令第130条の3に規定される兼用住宅で第7条に定める運営委員会が認めたもの(注2)
ウその他第1条に定める目的を損なうおそれがない建築物で、第7条に定める運営委員会が認めたもの(注2)
(2)建築物の高さは、地盤面から9メートル、軒の高さは地盤面から7.5メートルをそれぞれ超えないものとする。(注3)
(3)住宅の屋根は2/10以上の勾配屋根とする。
(4)1区画当たりの敷地の最小面積は145m2とする。
(5)敷地の地盤面及び擁壁の形状は変更できないものとする。又、人工地盤の築造はできないものとする。ただし、高齢者対策などのためにスロープや昇降機を取りつけることを目的とする場合の擁壁の形状変更及び自動車車庫の築造を目的とする場合の切土及び盛土についてはこの限りではない。
(6)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線(注4)までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1メートル以上とする。ただし、隣地境界線から1メートル以内にあっても、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の一部についてはこの限りではない。
ア外壁又はこれに代わる建築物の柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の場合。
イ物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5m2以内である場合。ただし隣地面の一辺の長さは3メートルを超えないものとする。
ウ柱と屋根のみを有する駐車施設(注5)
(7)敷地境界の仕切りは、生垣または見通し可能なフェンスなど透視性のあるものとする。
(8)敷地内では環境に応じて(注6)緑化につとめる。
(9)屋根と外壁の色彩はアースカラー(注7)を基調とし、周囲の景観と調和したものとする。
(注1から注7は建築協定書参照)

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:133-417-146

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