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戸塚鳥が丘住宅地建築協定
昭和54年3月5日認可公告
最終更新日 2023年4月3日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:89KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:944KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。
制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第7条
前条に定める協定区域内の建築物の敷地,位置,用途及び形態は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)建築物の用途は一戸建とし,専用住宅及び医院併用住宅並びに建築基準法施行令第130条の3に規定される兼用住宅であること。(2)A区域における階数は,地階を除き2以下とし,B区域における階数は,地階を除き3以下とする。
(3)A区域における建築物の敷地地盤からの高さは9メートル,軒の高さは6.5メートルをそれぞれ越えてはならないものとする。又,B区域においては建築物の敷地地盤からの高さは10メートルを越えてはならないものとする。
(4)建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ)の最高限度は当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5メートルを加えたものとする。ただし高度地区の緩和規定はこれを適用するものとする。
(5)建築物の建築面積及び延べ面積の敷地面積に対する割合は,A区域においては,それぞれ4/10以下,6/10以下とし,B区域においては,それぞれ6/10以下,18/10以下とする。
(6)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び,隣地境界線までの水平距離は1メートル以上としなければならない。ただし建築基準法施行令第135条の5※に規定される建築物の部分については,これを適用除外とする。
(7)協定区域内の土地は全て1区画につき1住宅敷地として使用するものとし,協定後の敷地分割については1区画180m2(54坪)以上でなければならない。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:656-130-819