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皇谷台建築協定
平成25年8月23日認可公告(有効期間10年、5年延長有)
最終更新日 2023年4月4日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
認可された建築協定区域図(PDF:225KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
建築協定書(PDF:130KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条
協定区域内の建築物の用途、形態及び敷地は、次の各号に定める基準によらなければならない。
- (1)建築物の用途は、次に掲げるものとする。
- ア.一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)
イ.その他運営委員会が住環境を損なうおそれがないものとして承認したもの - (2)建築物の高さは、地盤面から10mを超えないものとする。ただし、この地盤面は、この協定の効力が発生した日に現に存する建築物の地盤面とする。
(3)敷地の地盤の変更はできないものとする。ただし、駐車場及び階段、車いす用のスロープなどを築造する部分の切土及び盛土についてはこの限りではない。
(4)建敷地面積は90m2以上とする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:849-626-893