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戸塚工業団地建築協定

平成21年2月13日認可公告

最終更新日 2023年4月4日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)


事前協議要望地区


事前協議要望地区から除外される敷地


事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。

「事前協議要望地区」とは?

認可された建築協定区域図(PDF:120KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図

建築協定書(PDF:1,160KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。


制限の概要(協定書の抜粋)

(用途)
第6条

協定区域内においては,次の各号に掲げる用途に供する建築物は,建築してはならない。ただし,第13条に定める運営委員会(以下「委員会」という)が工業団地としての利便を増進する上で必要と認める用途に供される建築物については,この限りでない。
(1)住宅,共同住宅,寄宿舎又は下宿
(2)物品販売店を営む店舗又は飲食店
(3)マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場その他これらに類するもの
(4)ボーリング場,スケート場又は水泳場
(5)ガソリンスタンド
(6)集会場その他これらに類するもの
(7)畜舎

(構造)
第7条

建築物の主要構造部は、鉄骨、鉄筋コンクリート等の不燃材料としなければならない。ただし、建築物の延べ面積が20平方メートル以内の物置その他の附属建築物については、この限りでない。

(意匠)
第8条

建築物の意匠は、周囲の環境との調和を図るよう努めなければならない。
(建築設備)
第9条

建築物には、騒音、振動、汚水、廃液、ばい煙、粉じん、ガス、臭気等による公害を防止するための、必要な設備を設置しなければならない
(敷地の緑化等)
第10条

建築物の敷地内の緑地面積は、敷地面積の100分の15以上とし、その緑地については道路境界線沿いを優先に配置する。また、これを良好に管理するよう努めなければならない。
(建築物の外壁等の位置)
第11条

建築物の外壁又はこれに変わる柱の面から道路境界線までの距離は次のとおりとする。

(1)区域図に示す幅員8メートル以上の道路の道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は3メートル以上とする。
(2)その他の道路及び隅切り部分の道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は2メートル以上とする。

(門又は塀の構造)

第12条

門又は塀を設ける場合は、次の各号によらなければならない。ただし、防音等のため、第13条に定める委員会と協議の上、必要と認めるものについてはこの限りでない。

(1)門又は塀の高さは1.5メートル以下とする。
(2)塀の構造は金網等の透視性のあるものとし、コンクリート又はブロック造のものは禁止する。ただし、基礎、擁壁部分についてはこの限りでない。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:205-883-369

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