ここから本文です。

横浜第二工業団地協同組合連合会建築協定

昭和59年7月25日認可公告

最終更新日 2023年4月3日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)


事前協議要望地区


事前協議要望地区


  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?

認可された建築協定区域図(PDF:269KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
建築協定書(PDF:927KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。

制限の概要(協定書の抜粋)

(用途)
第6条
協定区域内においては,次の各号に掲げる用途に供する建築物については,建築してはならない。ただし,第11条に定める運営委員会(以下「委員会」という)が横浜市と協議の上,工業団地としての利便を増進する上で必要と認める用途に供される建築物については,この限りではない。

(1)住宅の用に供する建築物(経営者又は従業員が居住する住宅で委員会が認めたものは除く。)
(2)物品販売業を営む店舗又は飲食店
(3)マージャン屋,パチンコ屋,射的場その他これらに類するもの
(4)ボーリング場,スケート場又は水泳場
(5)ガソリンスタンド(自家用のものを除く)
(6)石油製品の製造,液化ガス並びに可燃性ガスの製造及びこれらの製品の貯蔵,充填,配送等の用に供する建築物

(構造)
第7条
建築物の主要構造部は,鉄骨,鉄筋コンクリート等の不燃材料としなければならない。ただし,建築物の延べ面積が50平方メートル以内の物置,その他の付属建築物については,この限りでない。
(意匠)
第8条
建築物の意匠は,周囲の環境との調和を図るよう努めなければならない。
(敷地)
第9条
建築物の敷地には,次の各号に掲げる基準により,緑地を設置し,これを良好に管理するよう努めなければならない。

(1)建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は,その面積の1.5/10以上の緑地面積
(2)建築物の敷地面積が1,000平方メートル未満の場合は,その面積の1.0/10以上の緑地面積

(建築設備)
第10条
建築物には,騒音・振動・汚水・廃液・煤煙・粉塵・ガス・臭気等による公害を防止するため必要な設備を設置しなければならない

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:658-523-767

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews