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戸塚神明台建築協定
平成31年4月25日認可公告(有効期間10年間)
最終更新日 2023年4月4日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
認可された建築協定区域図(PDF:58KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
建築協定書(PDF:264KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条
協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地、位置及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
- (1)建築物の用途は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する届出住宅を除く一戸建て個人専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)又は建築基準法施行令第130条の3に規定される兼用住宅であること。ただし、第1条に定める目的を損なうおそれがない建築物で第7条に定める運営委員会が認めたものはこの限りでない。
- (2)建築物の高さは、地盤面から10m、軒の高さは、地盤面から8mをそれぞれ超えないものとする。
- (3)地階を除く建築物の階数は、2以下とする。
- (4)敷地面積は、165㎡以上とする。
- (5)敷地の地盤は、変更できないものとする。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- 一駐車の用に供する部分を築造するためのもの。
- 二第7条に定める運営委員会の承認を得たもの。
- (6)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)の最低限度は1m以上(出窓及び戸袋を除く。)とする。ただし、外壁の後退距離の最低限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- 一外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が、3m以下であること。
- 二物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
- (7)敷地境界線に沿ってブロック塀その他これに類するもの(高さ60cm以下のものを除く。)を設けてはならない。ただし、道路境界線に沿って設ける生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものについてはこの限りでない。
- (8)建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和したものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:665-718-476