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エステ・アベニュー緑園都市建築協定

平成10年11月25日認可公告(有効期間10年、以降5年ごとに自動延長)

最終更新日 2023年4月4日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)


事前協議要望地区


事前協議要望地区から除外される敷地


事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。

「事前協議要望地区」とは?

認可された建築協定区域図(PDF:45KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図

建築協定書(PDF:647KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営員会にご確認ください。

制限の概要(協定書の抜粋)

(建築物に関する基準)
第6条
協定区域内の建築物の用途,形態,構造,敷地及び位置は,次の各号に定める基準によらなければならない。ただし,第1条に定める目的をそこなうおそれがない建築物で,第7条に定める運営委員会が認めたものはこの限りでない。

(1)用途は,一戸建専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)又は,医院(ただし獣医院を除く。)併用住宅とする。
(2)建築物の高さは,地盤面から10メートル,軒の高さは,7.5メートルをそれぞれ越えないものとする。
(3)地階を除く階数は,2以下とする。
(4)建築敷地(認可公告時のものをいう。)の分割はできないものとする。
(5)敷地の地盤面(認可公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。ただし,自動車車庫を建築するための切土及び盛土についてはこの限りでない。
(6)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)はA地区においては1メートル以上,B地区においては0.5メートル以上とする。ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
ア外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内であること。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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ページID:797-184-947

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