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南舞岡一丁目・二丁目住宅地区建築協定
平成10年4月24日認可公告(有効期間5年、以降5年ごとに自動延長)
最終更新日 2024年1月24日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
※建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。
制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条
協定区域内の建築物の用途,形態,構造,敷地及び位置は,次の各号に定める基準によらなければならない。
- (1)建築物の用途は,次のイからハまでに掲げるとおりとする。ただし,ハに掲げるものは,第5条に定める別図(建築協定区域図)のA番からH番までの区画とする。
- イ一戸建専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)
ロ一戸建医院(獣医院を除く。)併用住宅
ハ施行令第130条の3に規定する店舗兼用住宅で一戸建,二戸建長屋又は二戸建共同住宅 - (2)階数は,地階を除き3以下とする。
(3)敷地の地盤面(認可公告時の地盤面をいう。)から最高の高さは,10m,軒の高さは,7mをそれぞれ超えてはならないものとする。
(4)敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし,自動車車庫を築造するための切土及び地下車庫のための盛土については,この限りでない。
(5)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は,1m以上とする。ただし,施行令第135条の5※の規定に定めるもの,並びに地下車庫及びこれに類する車庫についてはこの限りでない。
(6)敷地(協定認可公告時の区画)の分割はできないものとする。ただし,協定認可公告時の区画のうち一の区画の面積が330m2以上であって,分割後あらたに区分される各区画の面積が165m2以上となる場合はこの限りでない。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:456-119-771