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賀寿団地建築協定

令和5年3月24日認可公告(10年間有効)

最終更新日 2023年4月7日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)


事前協議要望地区


事前協議要望地区から除外される敷地

事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。

「事前協議要望地区」とは?

認可された建築協定区域図(PDF:1,678KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図

建築協定書(PDF:2,360KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。

    制限の概要(協定書の抜粋)

    (建築物に関する基準)
    第6条
    協定区域内の建築物の用途は、次の各号の一に掲げるものとしなければならない。

    1. 一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)
    2. 一戸建て医院併用住宅
    3. 建築基準法施行令第130条の3に規定される兼用住宅のうち、次に掲げるもの。ただし、第1条に定める目的を損なうおそれがない兼用住宅で、第7条に規定する運営委員会が、認めたものについては、この限りでない。

    (1)日用品の販売を主たる目的とする店舗
    (2)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

    1. 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもののうち、運営委員会が認めたもの
    2. 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く。)

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    このページへのお問合せ

    都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

    電話:045-671-2667

    電話:045-671-2667

    ファクス:045-663-8641

    メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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