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市沢団地住宅地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:161KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:820KB)
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地・位置・構造・形態は次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建物は一戸建とし、個人専用住宅若しくは延べ面積の1/2以上を住居の用に供し、かつ、次のイからトまでの一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルをこえるものを除く。)とする。
イ 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車、その他これらに類する自動車で建設大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
ロ 日用品の販売を主たる目的とする店舗(ただし、食堂若しくは喫茶店は除く。)
ハ 理髪店、美容院、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
ニ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
ホ 出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
ヘ 診療所、ただし家畜診療所は除く。
ト その他住宅地環境を維持する上で上記イからヘまでと同等のものであって、協定運営委員会が横浜市建築局建築指導課と協議し、操業又は営業時間、騒音、臭気、駐車、出入りする人の種類等を考慮して事前に認めるもの。この場合、委員会は認定前に全協定者に通知しなければならない。
(2) 地階を除く階数は2以下とすること。
(3) 地盤面からの高さは9メートル、軒の高さは6.5メートル(鉄筋コンクリート造りの場合は7.0m)をそれぞれこえないこと。
(4) (3)号に定める地盤面とは、この協定の締結時における宅地の地盤面とする。
(5) 外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とすること。ただし車庫または建築基準法施行令第135条の5※の規定(注1)に適合する建築物の部分についてはこの限りではない。
(6) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.5倍に5mを加えたもの以下とする。ただし敷地の北側に道路が接する場合、道路に接する敷地境界線は当該道路の幅の1/2だけ外側にあるとみなす。また地盤面が北側隣地より1メートル以上低い場合は、当該高低差から1メートルを減じたものの1/2だけ地盤面が高いものとみなす。
(7) 建築面積の敷地面積に対する割合は6/10をこえないこと。
(8) 敷地の分割、統合はしてはならない。
(注1) 法第54条第1項の規定により政令で定める場合は当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合とする。
1 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内であること。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:686-901-077