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さちが丘A地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:396KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:146KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、一戸建て専用住宅(2世帯同居住宅を含む。)又は医院(獣医院を除く。)併用住宅とする。ただし、公益施設等で、第7条に定める運営委員会が第1条の目的に反しないものと認めたものについてはこの限りではない。
(2) 建築物の軒の高さは、地盤面から7.5mを超えないものとする。
(3) 敷地の分割はできないものとする。
(4) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし、駐車場及び階段、車いす用のスロープ等を築造するための切土及び盛土についてはこの限りではない。
(5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
イ 下端の床面からの高さが30cm以上で、周囲の外壁面からの水平距離が50cm未満、かつ、見付面積の1/2以上が窓である出窓。
ロ 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの。
ハ 自動車車庫の用途に供するもの。
(6) 敷地の境界は原則生垣とし,フェンス等工作物の設置については、第7条に定める運営委員会の承認を得るものとする。
(7) 擁壁等の構造の変更はできないものとする。ただし、第7条に定める運営委員会が第1条の目的に反しないものと認めたものについてはこの限りではない。
(8) 建築物又は架台、歩廊等の工作物は、敷地境界線に面する擁壁より張り出して建築又は築造できないものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:817-952-381