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フレッシュタウン希望が丘建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:288KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:773KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は、一戸建専用住宅、医院併用住宅、又は建築基準法施行令第130条の3による兼用住宅とする。ただし、第1条の目的に反しないもので、第7条に定める運営委員会が横浜市と協議のうえ認めたものについてはこの限りではない。
(2) 建築物の高さは、地盤面から9m、軒の高さは7.5mをそれぞれ超えないものとする。
(3) 地階を除く階数は、2以下とする。
(4) 敷地の分割はできないものとする。ただし、分割後の敷地面積が180m2以上となる場合はこの限りでない。
(5) 敷地の地盤面(協定認可公告時)の変更は、できないものとする。ただし、自動車車庫の築造、それに附随する階段設置等の外構工事又は既存擁壁を鉄筋コンクリート造の直擁壁に築造替えするための掘削及び埋め戻しについてはこの限りでない。
(6) 建築物又は工作物は敷地境界線に沿った擁壁天端線の外側にはね出して建築し築造できないものとする。ただし、建築物の軒・ひさしについてはこの限りではない。(別図No.1参照)
(7) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、横浜市風致地区条例(昭和45年条例第35号)に規定する第3種風致地区における基準による。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:611-021-212