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グレースタウン三ツ境建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

建築協定地区(建築協定区域および建築協定隣接地)

建築協定地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:380KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:234KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物の制限)
    第7条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地、位置、用途及び形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    1 建築物の用途は1戸建とし、専用住宅(2世帯同居住宅含む。)、医院(獣医院は除く。)併用住宅又は建築基準法施行令第130条の3に規定される兼用住宅とする。但し、公益上必要な建築物で第12条に定める協定運営委員会が横浜市と協議の上、認めたものについては、この限りでない。
    2 建築物の階数は地階を除き2以下とする。
    3 建築物の高さ及び軒の高さは、地盤面からそれぞれ9メートル及び7メートルを超えないものとする。
    4 敷地を分割して、建築してはならないこととする。
    5 擁壁の外面より突出する架台等の設置はできないものとする。(付図4-丸1参照)但し、美観を損なわぬ方法で施工すれば付図4-丸2の規制以下の公道に面した花壇の設置はできるものとする。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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