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二俣川ニュータウン北部第4町内会建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:112KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:234KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び意匠は、次に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、一戸建専用住宅又は医院(獣医院を除く)併用住宅とする。ただし、公益上必要な建築物で、第7条に定める運営委員会が認めたものについてはこの限りでない。
(2) 建築物の高さは地盤面から9メートル、軒の高さは6.5メートルをそれぞれ超えないものとする。
(3) 敷地の細分割はできないものとする。ただし、細分割後の敷地面積を170平方メートル以上とする場合は、この限りでない。
(4) 門及び塀の高さは2メートル以下とし、フェンス、生垣、その他これらに類するもので、開放性のあるものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:276-476-086