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リストガーデンダイヤモンドパーク建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:663KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:745KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
    ア 一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む)
    イ 診療所併用住宅
    ウ 動物病院併用住宅
    エ 令130条の3に掲げる兼用住宅のうち、騒音・振動・臭気などにより住環境を損なうおそれがないものとして運営委員会が認めたもの
    オ その他運営委員会が住環境を損なうおそれがないとして認めたもの
    (2) 建築物の高さは、地盤面から10mを超えないものとする。
    (3) 敷地面積は100m2以上とする。
    (4) 敷地の地盤の変更は出来ないものとする。ただし、駐車場、階段又は車いす用のスロープ若しくはリフトなどを築造する部分の切土又は盛土についてはこの限りでない。
    (5) 建築物等は敷地境界線に面する擁壁天端の外側にはね出して築造できないものとする。ただし、次のいずれかに該当するものにあっては、この限りでない。
    ア 建築物の軒及びひさし
    イ 住環境を損なう恐れがないものとして運営委員会が認めたもの
    (6) 建築物の屋根及び外壁の色彩は周囲の景観と調和するものとする。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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