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横浜興和台建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:1,024KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:174KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、位置及び敷地は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の用途は、次に挙げるものとする。
    ア 一戸建て専用住宅
    イ 一戸建て診療所併用住宅
    ウ 令130条の3に定める住宅のうち、次に挙げる用途を兼ねるもの
    (ア) 事務所
    (イ) 日用品の販売を主たる目的とする店舗
    (ウ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これに類する施設
    (2) 地階を除く建築物の階数は、2以下とする。
    (3) 建築物の高さは、地盤面から9メートル、軒の高さは、地盤面から6.5メートルをそれぞれ超えないものとする。
    (4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
    ア 出窓、バルコニ一、玄関ポーチその他これらに類するもので、外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
    イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
    (5) 敷地面積は165平方メートル以上とする。
    (6) 敷地の地盤の変更は出来ないものとする。ただし、駐車場及び階段、車いす用のスロープなどを築造する部分の切土及び盛土についてはこの限りでない。
    2 前項の規定は、公益上必要な建築物で第7条に定める運営委員会が認めたものについては、適用しない。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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