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二俣川ニュータウン中央町内会西地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:114KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:412KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、敷地、位置及び形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、住宅部分を住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する届出住宅とするものを除く次のいずれかとする。
ア 一戸建て専用住宅(次項に定める二世帯同居住宅を含む)
イ 医院(獣医院を除く。)併用住宅
(2) 建築物の敷地は分割できないものとする。
(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面、及び建築物に付属する出窓、屋外階段、ベランダ又はその足柱等の外面から隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。
(4) 地階を除く階数は、2以下とする。
(5) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし、自動車等の駐車場、階段又は車椅子用のスロープやリフト等を築造するための切土又は盛土についてはこの限りでない。
2 前項第1号における二世帯同居住宅は、別図に掲げる②玄関共用型又は③内部共用型とする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:487-314-274