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横浜今宿パナタウン建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

建築協定地区

建築協定地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:328KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:300KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地、位置及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の用途は、住宅部分を住宅宿泊事業法(平成29 年法律第65 号)に規定する届出住宅とするものを除く次に掲げるものとする。
    一 一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)(※注釈〔1〕)(PDF:300KB)
    二 一戸建て医院(獣医院を除く。)併用住宅
    三 政令第130条の3に掲げる兼用住宅のうち、騒音・振動・臭気などにより住環境を損なう恐れがないものとして運営委員会が認めたもの(※注釈〔2〕)(PDF:300KB)
    四 住環境を損なう恐れがないものとして運営委員会が認めたもの
    (2) 建築物の高さは、9m、軒の高さは7.5mをそれぞれ超えないものとする。
    (3) 地階を除く建築物の階数は、2以下とする。
    (4) 敷地面積は180㎡以上とする。
    (5) 敷地の地盤の変更はできないものとする。ただし、自動車駐車場(以下「車庫」という。)、外構階段等又は車椅子用のスロープ等若しくはリフト等を築 造するための切土又は盛土についてはこの限りでない。
    (6) 建築物等は敷地境界線に面する擁壁天端の外側にはね出して築造できないものとする。ただし、次のいずれかに該当するものにあっては、この限りでない。(※注釈〔3〕)(PDF:300KB)
    一 建築物の軒またはひさし
    二 宅地地表面より突出しない状態で設置される地下車庫等で、車庫上部の外壁等の後退距離に満たない部分の敷地境界線側に植栽を行うもの
    三 住環境を損なう恐れがないものとして運営委員会が認めたもの
    (7) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)のうち、道路境界線までの距離の最低限度は2m以上、隣地境界線までの距離の最低限度は1m以上とする。ただし、外壁の後退距離の最低限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。(※注釈〔4〕)(PDF:300KB)
    一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下で、かつ、当該部分の外壁の後退距離が、6条(7)に定める数値の2分の1以上であること。
    二 物置その他これに類する用途(車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
    三 車庫その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積が20 ㎡以下とし、かつ、柱と屋根のみで建築されていること。
    四 宅地地表面より突出しない状態で設置される地下車庫等で、車庫上部の外壁等の後退距離に満たない部分の敷地境界線側に植栽を行うもの。
    (8) 建築物の屋根及び外壁の色彩は周囲の景観と調和するものとする。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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