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C-092:金沢幸浦二丁目マーチャンダイジングセンター地区

都市計画決定:平成24年7月13日

最終更新日 2022年11月18日

・計画書

名 称

金沢幸浦二丁目マーチャンダイジングセンター地区地区計画

位 置

金沢幸浦二丁目地内

面 積

約16.8ha














地区計画の目標

本地区は、金沢シーサイドライン幸浦駅及び高速湾岸線の幸浦出入口の至近に位置する流通業及び生産業を中心とした産業団地である。
当団地は、分譲当初に卸売業、運輸業、流通加工業等を誘致してきた経緯があり、現在も流通業及び生産業等を主体とした団地を形成している。このため、交通至便な立地優位性を生かした企業集積を促し、本地区にふさわしい良好な操業環境の維持及び向上を図ることを目標とする。

土地利用の方針

流通業及び生産業を主体とした企業施設の立地を図る。また、緑豊かでゆとりある環境を形成するため、地区内の緑化に努める。

地区施設の整備の方針

地区内の歩行者の安全性及び快適性の向上を図るため、市道長浜14号線及び市道長浜16号線に面する敷地に歩行者用通路及び緑地帯を設ける。また、緑豊かでゆとりある環境を形成するため、緑地を設ける。

建築物等の整備の方針 流通業及び生産業の操業環境の維持及び向上を図るため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。
・計画書(続き)
c-092 地区整備計画
地区施設の配置及び規模 歩行者用通路及び緑地帯 幅員3.0m(ただし、歩行者用通路の部分の幅員は、1.5m以上とする。)
延長約2,150m
緑地帯は道路側に設ける。
1号緑地 面積約6,400㎡
2号緑地 面積約3,500㎡









建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、この項の規定の施行の際現に存する建築物で第1号に掲げる事業を営む工場の敷地において、同一の事業を営む工場を建築する場合を除く。
  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)項※第1号(13)、(14)、(16)から(22)まで、(24)、(29)及び(30)に掲げる事業を営む工場
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集、運搬、処分等の処理に供するもの(最終処分場以外のもので、当該建築物又はこれと同一の敷地に存する他の建築物から排出される廃棄物のみをその排出者が自らこれらの処理に供するものを除く。)
  3. 畜舎、堆肥舎、水産物の増殖場又は水産物の養殖場
  4. ペット火葬場(犬、猫その他人に飼育されていた動物(家畜を除く。)の死骸を火葬する設備を有する施設をいう。)その他これに類するもの
  5. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうちその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡以上のもの
  6. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもので建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の6の2に定めるもの
  7. 集会場
  8. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
  9. 公衆浴場
壁面の位置の制限
  1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限アを超えて建築してはならない。
  2. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限イを超えて建築してはならない。ただし、壁面の位置の制限イによる距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m 以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの (3) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの
垣又はさくの構造の制限 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。

建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(ぬ)項は建築基準法別表第2(る)項に改正されています。
金沢幸浦二丁目マーチャンダイジングセンター地区地区計画区域には、横浜市が地域まちづくりルールとして認定した「幸浦MDC地区まちづくり協定」及び「金沢産業団地土地使用協定」が定められています。地域まちづくりルールの手続きについては、地域まちづくりルール区域内において建築行為等を行う際の手続をご確認ください。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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