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C-092:金沢幸浦二丁目マーチャンダイジングセンター地区
都市計画決定:平成24年7月13日
最終更新日 2022年11月18日
計画図(地区施設の配置)
計画図(壁面の位置の制限)
名 称 |
金沢幸浦二丁目マーチャンダイジングセンター地区地区計画 | |
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位 置 |
金沢幸浦二丁目地内 | |
面 積 |
約16.8ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 本地区は、金沢シーサイドライン幸浦駅及び高速湾岸線の幸浦出入口の至近に位置する流通業及び生産業を中心とした産業団地である。 |
土地利用の方針 | 流通業及び生産業を主体とした企業施設の立地を図る。また、緑豊かでゆとりある環境を形成するため、地区内の緑化に努める。 |
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地区施設の整備の方針 | 地区内の歩行者の安全性及び快適性の向上を図るため、市道長浜14号線及び市道長浜16号線に面する敷地に歩行者用通路及び緑地帯を設ける。また、緑豊かでゆとりある環境を形成するため、緑地を設ける。 |
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建築物等の整備の方針 | 流通業及び生産業の操業環境の維持及び向上を図るため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限及び垣又はさくの構造の制限について定める。 |
c-092 地区整備計画 | ||
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地区施設の配置及び規模 | 歩行者用通路及び緑地帯 | 幅員3.0m(ただし、歩行者用通路の部分の幅員は、1.5m以上とする。) 延長約2,150m 緑地帯は道路側に設ける。 |
1号緑地 | 面積約6,400㎡ | |
2号緑地 | 面積約3,500㎡ | |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、この項の規定の施行の際現に存する建築物で第1号に掲げる事業を営む工場の敷地において、同一の事業を営む工場を建築する場合を除く。
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壁面の位置の制限 |
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垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これに類するものを除く。 |
建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(ぬ)項は建築基準法別表第2(る)項に改正されています。
金沢幸浦二丁目マーチャンダイジングセンター地区地区計画区域には、横浜市が地域まちづくりルールとして認定した「幸浦MDC地区まちづくり協定」及び「金沢産業団地土地使用協定」が定められています。地域まちづくりルールの手続きについては、地域まちづくりルール区域内において建築行為等を行う際の手続をご確認ください。
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