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C-012:金沢富岡西一丁目住宅地区
都市計画決定:平成2年4月27日/都市計画変更:平成8年5月10日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分)
計画図(地区施設の配置、壁面の位置の制限)
名称 | 金沢富岡西一丁目住宅地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市磯子区杉田八丁目並びに金沢区富岡西一丁目,富岡西三丁目及び富岡西四丁目地内 | |
面積 | 約 15.7ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 富岡西一丁目住宅地区は,横浜市南部の海が望める丘陵地にあり,京浜急行電鉄の京急富岡駅西方約800mに位置している。 本地区計画は,自然と調和した緑豊かな住環境をベースに,海への眺望に配慮した街づくりを基本理念とし,住宅地としての快適性,利便性を図りながら,次に掲げる土地利用,地区施設の整備,建築物等の整備の方針のもとに個性豊かな街並みと良好な住環境を形成することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区全体を戸建住宅地区,低層集合住宅地区,住宅商業複合地区及び公共公益地区に区分する。戸建住宅地区,低層集合住宅地区及び住宅商業複合地区は,周辺と調和がとれ,かつ,各々の地区の特性に応じた住宅を配置する。住宅商業複合地区には,周辺住民の利便性の補完を図るため,商業的施設の立地を図るとともに,バスの折返所を配置する。 また,地区の外周部には,周辺及び自然との調和のとれた公共公益的施設(小・中学校)を適正に配置するとともに,敷地内の緑地を適正に保全する。 |
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地区施設の整備の方針 | 学校と公園を結ぶ歩行者専用道路を整備するとともに,歩行者専用道路と直交する道路を歩車共存のコミュニティー道路として,人と車の共存を保つとともに,無電柱化を図り,景観への配慮をする。また,歩行者専用道路とコミュニティー道路との交点に小広場を設けるとともに,公共空地,公園,広場を適正に配置するものとする。併せて,地区外周部の緑を保存緑地として適正に配置するものとする。 | |
建築物等の整備の方針 | 1 戸建住宅地区 丘の上からの街全体の景観及び海への眺望を考慮したものとし,建築物等の用途,敷地面積の最低限度,高さ,壁面の位置の制限等について戸建住宅地としての環境の維持・保全を図るため必要な基準を設定する。 2 低層集合住宅地区 低層集合住宅としてふさわしいオープンスペースを確保し,周辺環境や自然と調和した居住環境を形成するために,建築物等の用途の制限,敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限等について必要な基準を設定する。 3 住宅商業複合地区 住民の利便を促進するための商業的施設やバス折返所との融和を図りながら, 良好な中低層住宅の居住環境を形成するために,建築物等の用途の制限,敷地面積の最低限度,高さ,壁面の位置の制限等について必要な基準を設定する。 4 公共公益地区 小・中学校については,こう配屋根にするとともに,海への眺望・周辺環境との調和に配慮したものとする。 |
c-012 地区整備計画(1) | ||||||
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地区施設の配置及び規模 | 名称 | 規模 | 備考 | |||
歩行者専用道路 | 幅員 4.5m,延長 約 220m | 計画図表示のとおり | ||||
歩車共存道路 | 幅員 6.5m,延長 約 270m | 計画図表示のとおり | ||||
(1)号公共空地 | 約 100㎡ | 計画図表示のとおり | ||||
(2)号公共空地 | 約 100㎡ | 計画図表示のとおり | ||||
(1)号広場 | 約 150㎡ | 低層集合住宅 (B地区)内 | ||||
(2)号広場 | 約 150㎡ | 住宅商業複合地区内 | ||||
(1)号緑地 | 約 1,800㎡ | 計画図表示のとおり | ||||
(2)号緑地 | 約 2,100㎡ | 計画図表示のとおり | ||||
(3)号緑地 | 約 2,400㎡ | 計画図表示のとおり | ||||
(1)号公園 | 約 16,000㎡ | 計画図表示のとおり | ||||
(2)号公園 | 約 7,000㎡ | 計画図表示のとおり |
c-012 地区整備計画(2) | ||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の細区分 | 戸建住宅地区 | 低層集合住宅地区 | 住宅商業 複合地区 |
公共公益地区 | |
A地区 | B地区 | |||||
約 7.3ha | 約0.8ha | 約0.7ha | 約0.8ha | 約3.6ha | ||
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 | |||||
1 一戸建専用住宅 2 戸数2の共同住宅又は戸数2の長屋 3 一戸建住宅で診療所の用途を兼ねるもの 4 公益上又は地域的に必要な建築物 5 前各号の建築物に附属するもの |
1 共同住宅又は長屋 2 公益上又は地域的に必要な建築物 3 前各号の建築物に附属するもの |
1 共同住宅又は長屋 2 物品販売業を営む店舗又は飲食店若しくは喫茶店 3 理髪店,美容院その他これらに類するサービス業を営む店舗 4 自家販売のための食品製造業を営むパン屋,菓子屋その他これらに類するもの 5 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類するもの 6 事務所 7 診療所 8 公益上又は地域的に必要な建築物 9 前各号の建築物に附属するもの 10 バス折返所に附属する建築物 |
1 小学校 2 中学校 3 公益上必要な建築物 4 前各号の建築物に附属するもの |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は,180㎡以上とする。 | 建築物の敷地面積は,住戸数に320㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物 の敷地面積は,住戸数に155㎡を乗じた面積以上とする。 | 建築物の敷地面積は,160㎡以上とする。ただし,2以上の住戸を有する建築物の敷地面積は,160㎡以上,かつ,住戸数に64㎡を乗じた面積以上とする。 | ―― | |
建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは,10m(歩行者専用道路及び歩車共存道路に面する敷地にあっては,9m)を超えてはならない。 2 軒の高さは9mを超えてはならない。 3 軒の高さが7m以下の建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。 4 軒の高さが7mを超える建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。 |
―― | 1 建築物の高さは,15mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。 |
―― | ||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に表示する道路からの壁面線を越えて建築してはならない。また,隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は,1m以上とする。ただし,外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が,次の各号に該当する場合においては,この限りでない。 1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であること。 3 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であること。 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に表示する道路からの壁面線を越えて建築してはならない。また,隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は,1m以上とする。 | ||||
建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根は,こう配屋根(学校の屋上プール等は除く。)とし,建築物の屋根,外壁その他戸外から望見される部分については,地区の景観を良好に保つため原色を用いないものとする。また,屋外広告物等については,刺激的な色彩,装飾を用いないものとする。 | |||||
垣又はさくの構造の制限 | 生け垣又は開放性のあるフェンス等とする。 |
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