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S-003:金沢区堀口地区
都市計画決定:平成3年8月2日/都市計画変更:平成8年11月26日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分、主要な公共施設、地区施設の配置、壁面の位置の制限)
凡例
名称 | 金沢区堀口地区再開発地区計画 | |
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位置 | 横浜市金沢区堀口地内 | |
面積 | 約 19.4ha | |
区 域 の 整 備 及 び 開 発 に 関 す る 方 針 |
再開発地区計画の目標 | 本地区は,〈ゆめはま2010プラン〉金沢区計画において能見台駅周辺地区の街づくりの拠点として位置付けられている。 このため,京浜急行電鉄能見台駅に近接する本地区の工場移転の機会をとらえ,都市基盤施設の整備を図り,併せて地域の拠点としてふさわしい商業,業務,文化,居住等の多様な機能を導入し,地区の活性化及び市街地環境の整備改善を図ることを目標とする。 |
土地利用の基本方針 | 金沢区の優れた拠点地区を形成するため,土地利用の方針を以下のように定める。 1.豊かな自然環境の保全と活用 2.アメニティの高い都市型住宅の導入 3.地域活性化に貢献する業務,商業・サービス拠点の形成 4.にぎわいと街の魅力を創出するための複合的土地利用の促進 ・A,B,G,H地区(都市型住宅地区) |
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公共施設等の整備の方針 | 地区周辺の交通環境の改善を図るため,補助幹線道路等を整備し,併せて安全,防災等に配慮して,地区内の区画道路網を適正に配置する。 市民の憩いの場として公園を整備し,また周辺環境との調和を図るため緑地などを整備する。 快適な歩行者空間を形成するため,歩道状空地等を適切かつ有機的に配置する。併せて鉄道駅との歩行者アクセスを改善するため,歩行者用通路を設置する。 |
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建築物等の整備の方針 | 建築物の整備に当たっては,日照,通風,景観等周辺環境への影響を配慮しつつ,建築物の高度利用を図り,調和のとれたスカイラインの形成や敷地内にオープンスペースを確保する。 各地区の特性に応じて,良好な住環境を形成するため,建築物の用途の制限,延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度,延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度,壁面の位置の制限,高さの最高限度及び垣又はさくの構造の制限について定める。 都市計画道路1・3・1号高速湾岸線の沿道については,建築物の屋上及びオープンスペースの緑化に努めるものとする。 建築物の整備に伴い駐車場を適正に確保する。 地域環境をいかしたデザイン計画を策定し,これに基づいて魅力ある都市景観を創出する。 |
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主要な公共施設の 配置及び規模 |
・補助幹線道路 幅員15m 延長 約660m ・公 園 面積 約1.5ha |
s-003 再開発地区整備計画 1 | |||
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位置 | 横浜市金沢区堀口地内 | ||
面積 | 約 19.4ha | ||
地区施設の配置 及び規模 |
道路 | 区画道路 | 幅員:12m 延長:約 120m |
区画道路 | 幅員: 9m 延長:約 130m | ||
区画道路 | 幅員:10m 延長:約 810m | ||
区画道路 | 幅員: 8m 延長:約 55m | ||
緑 地 | 4箇所 | 面積:約 1.2ha | |
その他の 公共施設 |
歩行者用通路 | 幅員: 3m 延長:約 490m | |
歩道状空地 | 幅員: 3m 延長:約 920m | ||
歩道状空地 | 幅員: 2m 延長:約1,330m |
s-003 再開発地区整備計画 2 | ||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 |
面積 | 約 3.4ha | 約 1.9ha | 約 2.5ha | 約1.2ha | ||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 住居の用途に供するもの 2 学校,図書館その他これらに類するもの 3 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 4 病院(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 5 診療所(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 6 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に規定するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 7 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 8 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 9 前各号の建築物に附属するもの |
次に掲げる建築物は,建築してはならない。 住居の用途に供するもの(管理人住宅を除く。) |
______________ | |||
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 10分の18 | 10分の15 | ______________ |
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度 | 10分の6 | |||||
巡査派出所,公衆電話所,その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なものは,この限りでない。 | ||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 500㎡ | ______________ | ||||
ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地の場合は,この限りでない。 | ||||||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。 ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 (1)ゴミ置場で,軒の高さが3.0m以下であるもの。 (2)物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5㎡以内であるもの (3)自転車駐車場で,軒の高さが3.0m以下であるもの (4)公共用歩廊 (5)都市計画道路1・3・1号高速湾岸線より36.5mの壁面線を越える住宅以外の用途に供するもの |
|||||
建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の高さは,75mを超えてはならない。 | 1 建築物の高さは,45mを超えてはならない。 | ||||
2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から再開発地区計画の区域境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。ただし,建築物の敷地の地盤面が真北方向の再開発地区計画区域の反対側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては,当該隣地の平均地表面をいう。)より,1m以上低い場合においては,その建築物の敷地の地盤面は当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 | ||||||
垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくは,植栽等で開放性のあるものとする。 |
s-003 再開発地区整備計画 3 | ||||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の 区分 |
名称 | E地区 | F地区 | G地区 | H地区 |
面積 | 約 2.5ha | 約 2.1ha | 約 0.9ha | 約4.9ha | ||
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 住居の用途に供するもの(管理人住宅を除く。) |
______________ | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。 1 住居の用途に供するもの 2 学校,図書館その他これらに類するもの 3 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 4 病院(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 5 診療所(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 6 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に規定するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 7 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 8 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 9 前各号の建築物に附属するもの |
|||
建築物の延べ面積の敷地面 積に対する割 合の最高限度 |
______________ | 10分の25 | ______________ | |||
建築物の延べ面積の 敷地面積に対する割合の最低限度 |
10分の6 | |||||
巡査派出所,公衆電話所,その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要なものは,この限りでない。 | ||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | ______________ | 500㎡ | ||||
ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地の場合は,この限りでない。 | ||||||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は,計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。 ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 (1)ゴミ置場で,軒の高さが3.0m以下であるもの。 (2)物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5m2以内であるもの (3)自転車駐車場で,軒の高さが3.0m以下であるもの (4)公共用歩廊 (5)都市計画道路1・3・1号高速湾岸線より36.5mの壁面線を越える住宅以外の用途に供するもの |
|||||
建築物の高さ の最高限度 |
1 建築物の高さは,45mを超えてはならない。 | 1 建築物の高さは,75mを超えてはならない。 | 1 建築物の高さは,45mを超えてはならない。 | |||
2 建築物の各部分の高さは,当該各部分から再開発地区計画の区域境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。ただし,建築物の敷地の地盤面が真北方向の再開発地区計画区域の反対側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては,当該隣地の平均地表面をいう。)より,1m以上低い場合においては,その建築物の敷地の地盤面は当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 | ||||||
垣又はさくの 構造の制限 |
垣又はさくは,植栽等で開放性のあるものとする。 |
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電話:045-671-2667
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