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C-001:金沢能見台1・2・3丁目地区

都市計画決定:昭和59年12月25日/都市計画変更:平成8年5月10日

最終更新日 2022年12月9日

計画図
計画図(地区の区分及び地区施設の配置)

・計画書
名称 金沢能見台1・2・3丁目地区地区計画
位置 横浜市金沢区富岡西四丁目,能見台一丁目,能見台二丁目及び能見台三丁目地内
面積 約 68.7ha














地区計画の目標 金沢能見台地区は,市街化調整区域内の大規模計画開発として,開発許可を受けて宅地造成された地区である。この中で,本地区の街づくりの基本目標は,郊外の優良住宅地として,自然と調和した緑豊かな住環境を形成することとされている。
金沢能見台1・2・3丁目地区地区計画は,開発許可における街づくりの理念を継承し,次に掲げる土地利用,緑化の方針及び地区施設,建築物等に関する整備の方針のもとに,個性豊かな街並みと良好な住環境を形成誘導し保全することを目標とする。
土地利用の方針 個性豊かな街並み及び良好な住環境の形成をめざし,用途地域等を基本として,地区全体を戸建住宅地区,テラス住宅地区,中高層住宅地区,センター地区,事業用地地区等により構成し,それぞれ,低層住宅,中高層住宅,商業・業務施設等を適正に配置することにより,均衡のとれた土地利用を図る。
また,周囲と調和のとれた公益的施設(学校,幼稚園等)を適正に配置する。
緑化の方針 緑にあふれた潤いのある街並みを形成するため,敷地内緑化,公共空間での緑化を進めるとともに自然緑地,斜面緑地等を適正に保全する。
地区施設の整備の方針 本地区内には,補助幹線道路,区画道路,歩行者専用道路及び近隣公園,児童公園が整備されており,これらの機能が損なわれないよう維持,保全を図る。
また,事業用地地区内に緑地を確保し,中高層住宅地区内に広場等を確保する。
建築物等の整備の方針 1 戸建住宅地区
ゆとりある敷地と閑静な専用住宅地として開発された環境の維持,保全を図る。
2 テラス住宅地区
良好な居住環境のテラスハウス等を配置するため,建築物の用途,外壁後退等について必要な基準を設定する。
3 中高層住宅地区
適正な住棟配置とオープンスペースの確保により周辺環境と調和した良好な居住環境を形成する中高層住宅の立地を図るため,建築物の用途,建ぺい率等について必要な基準を設定する。また,中高層住宅の適正配置により地区の景観の多様化を図る。
4 センター地区
地区内住民に対する利便施設として,商業・業務等の施設を周囲の居住環境との調和を図りつつ適正に配置するため,建築物の用途,形態等について必要な基準を設定する。
5 事業用地地区
時代の変化に対応した生活関連施設等が立地できる地区として,周囲の環境との調和を図るよう規制誘導する。
・計画書(続き)
c-001 地区整備計画(1)

位置

横浜市金沢区能見台一丁目,能見台二丁目及び能見台三丁目地内

面 積

約12.0ha 内訳: テラス住宅地区 約1.7ha
中高層住宅地区 約4.6ha
センター地区 約2.9ha
事業用地地区 約2.3ha
保存緑地地区 約0.5ha

地区施設の配置及び規模

緑 地 約2.0ha 内訳:事業用地地区内 約1.5ha
保存緑地地区内 約0.5ha
広 場 等 中高層住宅地区内に0.4ha以上確保する。









地区の
区分
区分の名称 テラス住宅地区 中高層住宅地区 センター地区 事業用地地区
区分の面積 約1.7ha 約4.6ha 約2.9ha 約2.3ha
建築物の用途の制限 住宅,共同住宅又は寄宿舎及びこれらに附属する建築物以外の建築物は,建築してはならない。 次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
(1)工場(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の6で定めるものを除く。)
(2)マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
(3)ホテル又は旅館
(4)自動車教習所
(5)畜舎
(6)倉庫業を営む倉庫
(7)建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(と)項第4号に掲げる建築物

――

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

――

――

10分の10 10分の6
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

――

10分の3 10分の4 10分の4
・計画書(続き)
c-001 地区整備計画(2)
  テラス住宅地区 中高層住宅地区 センター地区 事業用地地区









建築物の高さの最高限度

――

(1)建築物の高さは,31mを超えてはならない。
(2)建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
(1)建築物の高さは,10mを超えてはならない。
(2)軒の高さが7m以下の建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
(3)軒の高さが7mを超える建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4mを加えたもの以下としなければならない。
(4)第1号において,建築物の屋上部分に設けるあずまやその他これに類する休憩施設でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては,その部分の高さは,5mまでは,当該建築物の高さに算入しない。

――

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は2m以上,隣地境界線までの距離は1m以上とする。
建築物等の意匠の制限 建築物の屋根,外壁その他戸外から望見される部分及び独立して築造設置する屋外広告物は,美観,風致などを良好に保つため,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。

≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
戸建住宅地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
金沢能見台1・2・3丁目地区地区計画区域内には、一部建築協定が締結されている地区があります。詳しくは次のページをご覧下さい。
金沢区建築協定一覧

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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