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C-007:金沢能見台4・5・6丁目地区

都市計画決定:昭和62年9月1日/都市計画変更:平成8年5月10日

最終更新日 2022年12月9日

計画図
計画図(地区の区分と地区施設の配置)

・計画書
名称 金沢能見台4・5・6丁目地区地区計画
位置 横浜市金沢区釜利谷町,能見台四丁目,能見台五丁目及び能見台六丁目地内
面積 約67.8ha














地区計画の目標 金沢能見台地区は,計画人口約18,500人の大規模開発として開発許可を受けて宅地造成された地区であり,自然と調和した緑豊かな住環境の形成を基本目標に,街づくりが進められている。
金沢能見台4・5・6丁目地区地区計画は,開発許可における街づくりの理念を継承するとともに,住宅地としての快適性・利便性の向上を図り,次に掲げる土地利用・緑化の方針及び地区施設・建築物等の整備の方針のもとに,個性豊かな街並みと良好な住環境を形成することを目標とする。
土地利用の方針 地区全体を戸建住宅地区,センター地区,中高層住宅地区,サブセンター地区,テラス住宅地区等に区分し,多様な形式の住宅を配置するとともに,センター地区等を中心に生活関連施設を配置し,地区住民の利便の増進を図る。また,周囲との調和のとれた公益的施設(学校,保育園等)を適正に配置する。
緑化の方針 緑にあふれた潤いのある街並みを形成するため,オープンスペースでの緑化,敷地内緑化及び公共空間での緑化を進めるとともに,自然緑地,斜面緑地等を適正に保全する。
地区施設の整備の方針 計画的開発によって整備された本地区内の補助幹線道路,区画街路及び歩行者専用道路並びに近隣公園,児童公園等の機能の維持及び保全を図る。
センター地区及び中高層住宅地区においては,補助幹線道路を軸として,快適な歩行者空間ネットワークの形成を図るため,歩道状空地,歩行者用通路,広場等を適正に配置し,整備する。また,地区内に残された樹林地等を保全するとともに,造成法面を緑地として確保し,整備する。
建築物等の整備の方針
  1. 戸建住宅地区

ゆとりある敷地と閑静な専用住宅地区として開発された環境の維持・保全を図る。

  1. センター地区・中高層住宅地区

中高層住宅棟の適正な配置によりオープンスペースの確保,周辺環境と調和した良好な居住環境の形成及び地区の景観の多様化を図る。
また,センター地区には文化・スポーツ・商業・サービス・医療施設等の立地を誘導するとともに,これに対応した駐車場の整備を図る。
このため,建築物の用途,高さ,外壁後退等について必要な基準を設定する。
なお,都市計画道路1・3・1号高速湾岸線に面する住棟は,防音に配慮した構造とする。

  1. サブセンター地区

近隣住民に対する利便施設を周囲の居住環境との調和を図りつつ,適正に配置するため,建築物の用途,高さ,外壁後退等について必要な基準を設定する。

  1. テラス住宅地区

良好な居住環境のテラスハウス等を配置するため,建築物の用途,外壁後退等について必要な基準を設定する。

地区整備計画(1)
地区整備計画
位置 横浜市金沢区釜利谷町,能見台四丁目,能見台五丁目及び能見台六丁目地内
面積 約16.8ha
地区施設の配置及び規模 緑地 約4.4ha
内訳
1号緑地:約0.488ha
2号緑地;約0.079ha
3号緑地;約0.354ha(テラス住宅地区内)
4号緑地;約1.311ha(サブセンター地区内)
5号緑地;約1.469ha
6号緑地;約0.135ha
7号緑地;約0.561ha
広場その他の公共空地 名称 規模 備考

(1)歩道状空地

幅員4.0m
延長約1,200m
補助幹線道路1号線沿い
(2)歩行者用通路 幅員6.0m
延長約400m
センター地区及び中高層住宅地区内
(3)広場 面積約1.2ha センター地区及び中高層住宅地区内
地区整備計画(2)
建築物等に関する事項建築物等に関する事項 地区の区分 区分の
名称
センター地区 中高層住宅地区
区分の面積 約4.8ha 約6.2ha
建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
  1. 住宅,共同住宅又は寄宿舎
  2. 物品販売業を営む店舗又は飲食店若しくは喫茶店
  3. 理髪店,美容院その他これらに類するサービス業を営む店舗
  4. 自家販売のための食品製造業を営むパン屋,菓子屋その他これらに類するもの
  5. 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類するもの
  6. 事務所
  7. 病院又は診療所
  8. 水泳場,体育館又はスポーツ練習場
  9. 集会場,展示場その他これらに類するもの
  10. 車庫
  11. 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第二(い)項第9号に定める公益上必要な建築物
  12. 前各号の建築物に附属するもの
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
  1. 住宅,共同住宅又は寄宿舎
  2. 物品販売業を営む店舗又は飲食店若しくは喫茶店の用途に供するもので,その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡未満のもの
  3. 建築基準法別表第二(い)項第9号に定める公益上必要な建築物
  4. 前各号の建築物に附属するもの
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属する階段,エレベーター,廊下等の施設を含む。)の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は,10分の18とする。
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 10分の5 10分の3
建築物の高さの最高限度 Aゾーン Bゾーン Cゾーン Dゾーン
建築物の高さは,45mを超えてはならない。 建築物の高さは,20mを超えてはならない。 建築物の高さは,31mを超えてはならない。 建築物の高さは,15mを超えてはならない。
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から,左欄に掲げる境界線までの距離は,次の数値以上とする。
補助幹線道路1号線

17m

ただし,高さ12m以下の部分については,この限りでない。

12m

ただし,高さ5m以下の部分については,この限りでない。

歩行者専用道路及び歩行者用通路

6m

ただし,茶室,あずまやその他これらに類するもの又は歩廊の柱については,この限りでない。

6m

ただし,茶室,あずまやその他これらに類するもの又は歩廊の柱については,この限りでない。

能見堂跡地緑地 6m 10m
補助幹線道路2号線 6m 6m
建築物等の意匠の制限 建築物の屋根,外壁その他戸外から望見される部分及び独立して築造設置する屋外広告物は,美観,風致などを良好に保つため,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
地区整備計画(3)
建築物等に関する事項 地区の区分 区分の名称

サブセンター地区

テラス住宅地区

区分の面積 約2.2ha 約0.9ha
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

10分の20

ただし,敷地内に地区施設緑地を含む場合は,当該緑地を除いた部分の面積を敷地面積とみなして算定する。

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

10分の6

ただし,敷地内に地区施設緑地を含む場合は,当該緑地を除いた部分の面積を敷地面積とみなして算定する。

建築物の高さの最高限度
  1. 建築物の高さは,12mを超えてはならない。
  2. 建築物の各部分の高さは,当該各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7mを加えたもの以下としなければならない。
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から,左欄に掲げる境界線までの距離は,次の数値以上とする。
能見堂跡地緑地 2m 2m
補助幹線道路2号線 2m
隣地及び区画街路 1m 2m
建築物等の意匠の制限 建築物の屋根,外壁その他戸外から望見される部分及び独立して築造設置する屋外広告物は,美観,風致などを良好に保つため,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。

≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
戸建住宅地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。ただし、地区施設(緑地等)が定められている敷地を含む場合は、届出が必要になります。
金沢能見台4・5・6丁目地区地区計画区域内には、一部建築協定が締結されている地区があります。詳しくは次のページをご覧下さい。
金沢区建築協定一覧

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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