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C-007:金沢能見台4・5・6丁目地区
都市計画決定:昭和62年9月1日/都市計画変更:平成8年5月10日
最終更新日 2022年12月9日
計画図(地区の区分と地区施設の配置)
名称 | 金沢能見台4・5・6丁目地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市金沢区釜利谷町,能見台四丁目,能見台五丁目及び能見台六丁目地内 | |
面積 | 約67.8ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 金沢能見台地区は,計画人口約18,500人の大規模開発として開発許可を受けて宅地造成された地区であり,自然と調和した緑豊かな住環境の形成を基本目標に,街づくりが進められている。 金沢能見台4・5・6丁目地区地区計画は,開発許可における街づくりの理念を継承するとともに,住宅地としての快適性・利便性の向上を図り,次に掲げる土地利用・緑化の方針及び地区施設・建築物等の整備の方針のもとに,個性豊かな街並みと良好な住環境を形成することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 地区全体を戸建住宅地区,センター地区,中高層住宅地区,サブセンター地区,テラス住宅地区等に区分し,多様な形式の住宅を配置するとともに,センター地区等を中心に生活関連施設を配置し,地区住民の利便の増進を図る。また,周囲との調和のとれた公益的施設(学校,保育園等)を適正に配置する。 | |
緑化の方針 | 緑にあふれた潤いのある街並みを形成するため,オープンスペースでの緑化,敷地内緑化及び公共空間での緑化を進めるとともに,自然緑地,斜面緑地等を適正に保全する。 | |
地区施設の整備の方針 | 計画的開発によって整備された本地区内の補助幹線道路,区画街路及び歩行者専用道路並びに近隣公園,児童公園等の機能の維持及び保全を図る。 センター地区及び中高層住宅地区においては,補助幹線道路を軸として,快適な歩行者空間ネットワークの形成を図るため,歩道状空地,歩行者用通路,広場等を適正に配置し,整備する。また,地区内に残された樹林地等を保全するとともに,造成法面を緑地として確保し,整備する。 |
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建築物等の整備の方針 |
ゆとりある敷地と閑静な専用住宅地区として開発された環境の維持・保全を図る。
中高層住宅棟の適正な配置によりオープンスペースの確保,周辺環境と調和した良好な居住環境の形成及び地区の景観の多様化を図る。
近隣住民に対する利便施設を周囲の居住環境との調和を図りつつ,適正に配置するため,建築物の用途,高さ,外壁後退等について必要な基準を設定する。
良好な居住環境のテラスハウス等を配置するため,建築物の用途,外壁後退等について必要な基準を設定する。 |
地区整備計画 | |||||||||
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位置 | 横浜市金沢区釜利谷町,能見台四丁目,能見台五丁目及び能見台六丁目地内 | ||||||||
面積 | 約16.8ha | ||||||||
地区施設の配置及び規模 | 緑地 | 約4.4ha 内訳 1号緑地:約0.488ha 2号緑地;約0.079ha 3号緑地;約0.354ha(テラス住宅地区内) 4号緑地;約1.311ha(サブセンター地区内) 5号緑地;約1.469ha 6号緑地;約0.135ha 7号緑地;約0.561ha |
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広場その他の公共空地 | 名称 | 規模 | 備考 | ||||||
(1)歩道状空地 |
幅員4.0m 延長約1,200m |
補助幹線道路1号線沿い | |||||||
(2)歩行者用通路 | 幅員6.0m 延長約400m |
センター地区及び中高層住宅地区内 | |||||||
(3)広場 | 面積約1.2ha | センター地区及び中高層住宅地区内 |
建築物等に関する事項建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 区分の 名称 |
センター地区 | 中高層住宅地区 | ||
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区分の面積 | 約4.8ha | 約6.2ha | ||||
建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属する階段,エレベーター,廊下等の施設を含む。)の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度は,10分の18とする。 | ー | ||||
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 10分の5 | 10分の3 | ||||
建築物の高さの最高限度 | Aゾーン | Bゾーン | Cゾーン | Dゾーン | ||
建築物の高さは,45mを超えてはならない。 | 建築物の高さは,20mを超えてはならない。 | 建築物の高さは,31mを超えてはならない。 | 建築物の高さは,15mを超えてはならない。 | |||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から,左欄に掲げる境界線までの距離は,次の数値以上とする。 | |||||
補助幹線道路1号線 | 17m ただし,高さ12m以下の部分については,この限りでない。 |
12m ただし,高さ5m以下の部分については,この限りでない。 |
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歩行者専用道路及び歩行者用通路 | 6m ただし,茶室,あずまやその他これらに類するもの又は歩廊の柱については,この限りでない。 |
6m ただし,茶室,あずまやその他これらに類するもの又は歩廊の柱については,この限りでない。 |
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能見堂跡地緑地 | 6m | 10m | ||||
補助幹線道路2号線 | 6m | 6m | ||||
建築物等の意匠の制限 | 建築物の屋根,外壁その他戸外から望見される部分及び独立して築造設置する屋外広告物は,美観,風致などを良好に保つため,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 |
建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 区分の名称 | サブセンター地区 |
テラス住宅地区 |
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区分の面積 | 約2.2ha | 約0.9ha | ||
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 10分の20 ただし,敷地内に地区施設緑地を含む場合は,当該緑地を除いた部分の面積を敷地面積とみなして算定する。 |
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 10分の6 ただし,敷地内に地区施設緑地を含む場合は,当該緑地を除いた部分の面積を敷地面積とみなして算定する。 |
― | ||
建築物の高さの最高限度 |
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― | ||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から,左欄に掲げる境界線までの距離は,次の数値以上とする。 | |||
能見堂跡地緑地 | 2m | 2m | ||
補助幹線道路2号線 | 2m | ― | ||
隣地及び区画街路 | 1m | 2m | ||
建築物等の意匠の制限 | 建築物の屋根,外壁その他戸外から望見される部分及び独立して築造設置する屋外広告物は,美観,風致などを良好に保つため,刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。 |
≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
戸建住宅地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。ただし、地区施設(緑地等)が定められている敷地を含む場合は、届出が必要になります。
金沢能見台4・5・6丁目地区地区計画区域内には、一部建築協定が締結されている地区があります。詳しくは次のページをご覧下さい。
金沢区建築協定一覧
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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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