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C-037:横浜ベイサイドマリーナ地区

都市計画決定:平成9年4月28日

最終更新日 2022年12月9日


計画図(地区の区分、地区施設の配置)

・計画書
名称 横浜ベイサイドマリーナ地区地区計画
位置 横浜市金沢区白帆地内
面積 約13.8ha
区域の整備・開発及び保全の方針 地区計画の目標  本地区は,横浜市の総合計画である「ゆめはま2010プラン」における横浜港整備の基本目標である“うるおいのある市民のみなとづくり”の中心的プロジェクトとして位置付けられている地区である。このため,市民が海洋性レクリェーションや海という自然及び海洋文化とのふれあいを通して,潤いのある生活を享受できるよう,マリーナを中心に海洋学習施設及び緑地施設の整備を図るとともに,商業施設や宿泊施設等を導入し,また,快適な歩行者空間や調和のとれた街並を形成する海洋性レクリェーション拠点地区として計画的な市街地形成を図ることを目的とする。
土地利用の方針  国際港都横浜の海洋性レクリェーション拠点にふさわしい調和とバランスのとれた街を形成するため,マリーナ利用者への多様なサービスを提供するクラブハウス,修理工場,サービスヤード等のマリーナ施設を立地させるとともに,マリーナ利用者や来訪者が快適に親しむことのできるにぎわいのある親水空間とするため,地権者間で締結される「横浜ベイサイドマリーナ地区街づくり基本協定」に基づき,マリーナの運営と連携を図りつつ,海洋学習施設,マリン関連のショールーム,店舗やレストラン等の商業施設,宿泊施設等を立地誘導する。
また,快適で回遊性をもった歩行者空間を確保するため,緑地やプロムナードを整備する。
地区施設等の整備の方針 1 安全で快適な歩行者空間のネットワークを形成する。
2 円滑な自動車交通の処理とともに,歩行者の安全性に配慮した地区内道路を整備する。
3 広場,プロムナード等を適正に配置し,魅力ある親水空間を形成する。
4 歩行者空間,道路,広場・緑地等は,マリーナの景観を効果的に生かせるよう,大きさ,位置及び仕様(舗装材,植樹等)に配慮し,全体として変化をもたせつつも連続性のある調和のとれた整備を図る。
建築物等の整備の方針  市民の海洋性レクリェーションの拠点にふさわしい環境と街並の形成を実現するため,以下の方針に基づき建築物等を誘導する。
(1)眺望への配慮と秩序ある都市景観の形成
地区内の街並やスカイラインを整えるとともに,本地区の最も魅力的な景観資源である海の眺望を確保するため,建築物等の位置及び形状について配慮するとともに,建築物の敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限等について定め,秩序ある都市景観を形成する。
(2)潤いのある街並の形成
地区のにぎわいと潤いを確保するため,マリーナに面する建築物の1階部分は,海と街の一体感が感じられるよう,開放感のあるしつらえとする。また,建築物の敷地及び屋上は,積極的に緑化を図る。
(3)その他形態及び意匠について以下の配慮を行う。
ア 建築物等の色彩は,マリーナの景観に配慮し,周囲と調和のとれたものとする。
イ 屋外広告物,高架水槽,クーリングタワー等を設ける場合は周囲の環境と調和するよう,設置位置,大きさ,設置方法,色彩等に配慮する。
ウ 外壁の後退部分は,道路側1m,隣地側1.5mを歩道状に整備する。

・計画書(続き)
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 施 設 規 模 配 置
広場(緑地) 約2,000㎡ 計画図表示のとおり
プロムナード 約15,000㎡
歩行者用通路 幅員6m 延長約240m
道路 幅員13m 延長約1,060m
建築物等に関する事項 地区の区分 地区の名称 マリーナ施設地区 マリーナ関連施設地区
地区の面積 約2.6 ha 第1地区 第2地区
約5.9ha 約5.3ha
建築物の用途の制限  次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。
(1) 住宅(管理人住宅を除く。)
(2) 共同住宅,寄宿舎又は下宿
(3) 工場(店舗に附属するもの及び船舶の修理工場を除く。)
(4) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
 (5) 畜舎
(6) 倉庫業を営む倉庫
(7) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所又は場外車券売場
建築物の敷地面積の最低限度  2,500㎡
 ただし,公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上又はマリーナの管理上必要な建築物の敷地として使用するものについては,この限りでない。
壁面の位置の制限  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離は2m以上とし,かつ,プロムナードに面する部分で,地盤面から高さ15mを超えるものについては10m以上とする。ただし,公共歩廊その他これに類する公益上必要なものについては,この限りでない。
建築物の高さの最高限度 1 建築物の高さは,20mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは,該当各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下としなければならない。
建築物等の形態及び意匠の制限 1 建築物等の色彩は,マリーナの景観に配慮し,周囲と調和のとれたものとする。
2 屋外広告物,高架水槽,クーリングタワー等を設ける場合は周囲と調和するよう,設置位置,設置方法,色彩等に配慮する。
3 マリーナに面する建築物の1階部分は,マリーナに面する壁面の水平方向の延長の1/3以上を開放感のあるしつらえとしなければならない。
垣又はさくの構造の制限 1 隣地境界線から1.5mを越える位置に垣又はさくを設ける場合は,生け垣とし,1.5m以内の部分には,垣又はさくを設けないものとする。
2 道路境界線から1.0mを越える位置に垣又はさくを設ける場合は,生け垣とし,1.0m以内の部分には,垣又はさくを設けないものとする。
3 前2号に掲げる規定のほか,管理上必要な場合は,ネットフェンスなどの景観上配慮したものとする。

横浜ベイサイドマリーナ地区地区計画区域は街づくり協定地区(港湾局)にも指定されています。詳しくは次のページをご覧下さい。
横浜ベイサイドマリーナ地区街づくり協定ガイドライン

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電話:045-671-2667

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ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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