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C-105:南部市場駅北地区地区計画

都市計画決定:平成29年7月14日

最終更新日 2023年12月14日


計画図

・計画書
名称 南部市場駅北地区地区計画
位置 横浜市金沢区鳥浜町地内
面積 約4.7ha
地区計画の目標 本地区は、金沢シーサイドライン南部市場駅の北側に位置し、都市計画道路3・1・5号国道357号線(以下、「国道357号線」という。)に面している。
横浜市では、近年の卸売市場を取り巻く流通環境の変化に対応するため、平成22年7月に横浜市中央卸売市場の再編・機能強化に関する基本方針を策定し、この方針を踏まえて平成27年3月に横浜市中央卸売市場南部市場を中央卸売市場としては廃止した。本地区は廃止した横浜市中央卸売市場南部市場の西側の一部であり、東側の範囲では市場機能を継続し、青果・水産物の加工・配送及び流通の場、花きの地方卸売市場として活用している。
横浜市都市計画マスタープラン全体構想の都市活力の方針において、南部市場は中央卸売市場本場を補完する加工・配送、流通の場として転換を図るなど、市場の再編・機能強化を推進するとしている。また、都市の魅力の方針においては、臨海部の水辺空間を生かした魅力向上について、市民に水辺空間を開放するなど、親しまれるオープンスペース形成を目指すとしている。
本地区計画は、全国の産地から食材が集まる市場の隣接地であり、また、海に面する立地条件であることを生かし、「食」の魅力を発信するとともに、「食」を中心とした店舗や飲食店などの市民に開放された集客施設等の立地を誘導することで、市場と連携した新たなにぎわい空間の創出及び市場の活性化に資することを目標とする。
区域の整備及び開発に関する方針 土地利用に関する基本方針 隣接する市場と連携し、周辺地域の環境に配慮しながら、食の魅力を生かした店舗、飲食店を中心とした集客施設の立地を図る。
また、集客施設と一体となって機能する広場、歩行者空間及び緑地を整備する。
公共施設等の整備の方針 1 地区の玄関口として、金沢シーサイドラインやバス利用者等の歩行者空間や滞留が可能となる空間を確保するため広場1を整備する。臨海部としての立地を生かし、来街者の憩いの場として、海が見渡せ、開放的な水辺の景色を楽しむことができる広場2を整備する。地区内のにぎわい創出の拠点として活気のある多目的な利用を可能とする広場3を整備する。
2 国道357号線から広場3を経由し、広場2に至る安全かつ効率的な動線を確保するため、歩行者と自動車の双方の安全性に配慮した歩行者用通路を整備する。
3 受変電設備が国道357号線に近接している部分について、本地区の良好な環境形成と景観等の配慮のため、緑地を配置する。
建築物等の整備方針 周辺環境や景観等に配慮し、市民に開放されたにぎわいを創出する集客施設等の建築計画の誘導を図るため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。
緑化の方針 緑豊かで魅力あるにぎわい空間を形成するため、各広場間のつながりや統一感のある緑化を行う。また、臨海部に適した樹種を用いるなど、立地特性や景観に配慮した緑化とする。
広場2及び広場3については、各広場の機能と調和した積極的な緑化を推進する。
開発整備促進区面積 約4.7ha
主要な公共施設の配
置及び規模
広場1 面積約600㎡
広場2 面積約650㎡

・計画書(続き)
地区整備計画
位置 横浜市金沢区鳥浜町地内
面積 約4.7ha
地区施設の配置及び規模 広場3 面積約800㎡(一部非青空)
歩行者用通路 幅員3.0m 延長約200m (一部非青空)
緑地 面積約300㎡
劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途のうち誘導すべき用途 店舗、飲食店、展示場、遊技場(マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの及びカラオケボックスその他これに類するものを除く。)、劇場、映画館、演芸場及び観覧場
誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域 計画図表示のとおり
建築物等に関する事項 建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
6 自動車教習所
7 畜舎(店舗に附属するものを除く。)
8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これら
 に類するもの
9 カラオケボックスその他これに類するもの
10 倉庫業を営む倉庫
11 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(り)項第3号及び(ぬ)項※第1号に
 掲げる工場
12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用に供するものを除く。)
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は10m以上とする。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
1 公共用歩廊
2 前号に昇降するためのエスカレーター、エレベーター、階段又はスロープ
建築物等の形態意匠の制限 1 建築物等の形態意匠は周囲への景観的調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は 装飾は用いない。
2 屋外広告物は、本地区計画の区域内における自己の名称、自己の事業若しくは営業の内容に関するものに限り設置することができる。ただし、案内標識等公共的な目的のために設置する必要があると認められるものについては、この限りでない。
3 屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲への景観的調和に配慮したものとする。
建築物の緑化率の最低限度 100分の12

建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により、「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(り)項は建築基準法別表第2(ぬ)項に、建築基準法別表第2(ぬ)項は建築基準法別表第2(る)項に改正されています。

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