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再生水の販売

再生水(ろ過水)販売事業

最終更新日 2024年9月26日

★令和6年4月より「再生水利用申請書」および「再生水利用実績報告書」が新様式となっています。
 必ず新様式をダウンロードの上、ご利用ください。
★令和6年4月より「再生水利用申請書」の提出方法が電子メールに変わりました。必ずご確認ください。
 (契約書の取り交わし等は引き続き窓口で行います。)
★再生水販売担当のメールアドレスが変わりました。必ずご確認ください。 
 
横浜市下水道河川局では、ろ過水とオゾン処理水の2種類の再生水販売事業を行っています。
 
飲料に不適であるなど取り扱いに注意が必要であるため、
横浜市内での公共工事・委託等で利用される業者の方を対象に販売しており、
横浜市外で利用される場合や、一般の方には販売しておりません。

(※平成29年度より、利用料金の納付方法に変更があります。ご注意下さい。)
 
ここでは、再生水供給装置による再生水(ろ過水)の購入方法について紹介します。

お知らせ

再生水の利用申請

再生水利用申請
申込方法 ★令和6年4月より「再生水利用申請書」の提出方法が電子メールに変わりました。
《申込みに必要なもの》
 1 再生水利用申請書( 申請書のダウンロード(エクセル:34KB)
   ★令和6年4月より新様式となっています。こちらをお使いください。
    ※再生水を利用する公共工事・委託等1件ごとに申請書の提出が必要です。
     複数の公共工事・委託等で利用する分をまとめて申請はできません。
    ※JV(共同企業体)での受注工事・委託は、代表企業を申請者としてください。
    ※再生水利用申請書はPDF化せず、Excelデータのまま電子メールで送付ください。
 2 再生水を利用する、請負業務(公共工事・委託等)契約書の写し
 
 3 申請者の本人確認ができるもの(社員証、免許証、名刺等)
 
《申込先》
 gk-saiseihanbai@city.yokohama.jp
 上記書類を電子メールに添付し送付してください。
 ★電子メールの件名は、必ず以下のとおりとしてください。
  【再生水利用申請】○○株式会社
※メール件名に【再生水利用申請】が含まれないと正しく受理できないため徹底をお願いいたします。
 
申請書が受理された場合、電子メールにて以降の手続きのご案内をお送りいたします。
以降の手続きは、横浜市庁舎29階 下水道河川局施設管理課(再生水販売窓口)で行います。
 
お申込後、利用契約書を取り交わし、「利用許可書」及び「再生水利用キー」を貸出します。
※利用契約書や利用キーの交付手続きのため、
通常10日間(土日祝日を除く)ほどお時間がかかります。
申込後、すぐのご利用はできませんので余裕をもってお申込みをお願いします。
購入方法 水再生センターにある「再生水供給装置」で販売しています。
再生水利用契約締結時に「利用許可書」及び「利用キー」を貸出します。
 
《ご注意》
再生水の運搬は行っておりません。
運搬方法は、利用者さまにてご用意ください。(タンクローリー、散水車など)
利用料金の納付

利用水量(m3)×33.2(円)+消費税及び地方消費税相当額
 
《納付方法》
申請書に記載の利用見込み量×33.2+消費税及び地方消費税相当額を、
下水道河川局が発行する納入通知書にて前納にて請求致します。
 
納入通知書を受け取りましたら、横浜市の指定金融機関にて納付をお願いします。
 
納付の確認後、利用許可証と利用キーをお渡しします。
(見込み量を超えて、使用する事は原則出来ません。見込み量は余裕を持った水量での記載をお願いします。)
 
利用終了時に、見込み量と使用量の差額を返金致します。

利用実績報告

利用実績報告
利用量報告 給水ごとに販売装置の水量メータで計量(給水前と給水後)し、
利用水量を再生水利用実績報告書(報告書のダウンロード(エクセル:118KB)に記入します。
 ★令和6年4月より新様式となっています。こちらをお使いください。
報告書は毎月月末締めで 翌月5日までに、施設管理課(再生水販売窓口)宛てに
電子メール(gk-saiseihanbai@city.yokohama.jp)で送付ください。
 ★電子メールの件名は、必ず以下のとおりとしてください。
  【再生水利用実績報告】○月、○番
※メール件名に【再生水利用実績報告】が含まれないと正しく受理できないため徹底をお願いいたします。
※利用量がない(ゼロ)の場合でも報告書の提出をお願いします。
※契約期間が満了した場合は、速やかに「利用許可証」及び「利用キー」を
横浜市庁舎29階 下水道河川局施設管理課 (再生水販売窓口)
へ返却してください。
※契約期間満了前に利用が終了した場合にも「利用許可証」及び「再生水利用キー」の
返却をもって利用完了の手続きとすることができます。
(返却日の翌月以降の実績報告は不要になります。)

年度末時期の再生水利用申請書の受付について

年度末時期受付の注意事項
所要日 3月第二週から4月第二週までの申請分
申請日から利用契約書交付まで、14日間(土日祝日を除く)
※4月1日より利用を希望される場合は、3月第二週が申請書の提出期限となります。
契約書について

工事・委託の契約書の写しが無いと再生水利用の契約を結ぶ事は出来ません。
事前に、申請手続きを行う事は可能ですが、契約書の取り交わしは「再生水を利用する、請負業務(公共工事・委託等)契約書の写し」の提出日以降となりますのでご理解をお願いします。

申請から利用までのイメージ

手続きのイメージ図
手続きのイメージ

運搬例、給水車の写真
再生水運搬例(散水車)

再生水給水装置設置施設 停止情報

※ 給水時間は、管理者が認めた者についてはその限りではありません。
※ 給水停止情報は、給水の停止が予定されている場合に情報を掲載します。
※ 設備の故障等により、給水停止情報掲載前に給水を停止する場合があります。

給水停止情報
施設名 住所

電話番号
(045)

給水時間 給水停止情報
北部第二水再生センター 鶴見区末広町1丁目6番8 503-0201 月曜日から日曜日(午前8時45分から午後5時まで)
※休庁日(土・日・祝祭日、12/29~1/3を含む)も利用できます。

神奈川水再生センター 神奈川区千若町1-1 453-2641 月曜日から日曜日(午前8時45分から午後5時まで)
※休庁日(土・日・祝祭日、12/29~1/3を含む)も利用できます。

中部水再生センター 中区本牧十二天1-1 621-4114 月曜日から日曜日(午前8時45分から午後5時まで)
※休庁日(土・日・祝祭日、12/29~1/3を含む)も利用できます。

(自)令和6年10月4日(金曜日)午前8時30分
(至)令和6年10月4日(金曜日)午後5時15分

都筑水再生センター 都筑区佐江戸町25番地 932-2321 月曜日から日曜日(午前8時45分から午後5時まで)
※休庁日(土・日・祝祭日、12/29~1/3を含む)も利用できます。

金沢水再生センター 金沢区幸浦1-17 773-3096 月曜日から金曜日(午前8時45分から午後5時まで)
※休庁日(土・日・祝祭日、12/29~1/3を含む)は利用できません。

栄第二水再生センター 栄区長沼町82 861-3011 月曜日から金曜日(午前8時45分から午後5時まで)
※休庁日(土・日・祝祭日、12/29~1/3を含む)は利用できません。

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このページへのお問合せ

下水道河川局下水道施設部施設管理課 再生水販売担当

電話:045-671-3969

電話:045-671-3969

メールアドレス:gk-saiseihanbai@city.yokohama.jp

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ページID:809-862-154

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