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地縁による団体の認可(自治会町内会の法人化)の手続き

最終更新日 2024年4月25日

お知らせ

1 認可制度について

 この認可制度は、不動産を保有又は保有を予定している自治会町内会が法人格を取得し、当該団体名義での不動産登記等を可能にする趣旨で、平成3年4月2日の地方自治法の改正により創設された制度です。
 今般、令和3年11月26日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第11次地方分権一括法)による地方自治法の改正で、地域的な共同活動を円滑に行うため、不動産の保有又は保有の予定に関わらず、法人格を取得することが可能になりました。

2 対象団体

 この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」といいます。)、いわゆる自治会町内会を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。
•特定の目的の活動だけを行う団体 例えば、スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
•構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体 例えば、老人会や子供会(年齢の制限)など

3 認可の要件

 地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。
•その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
•その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
•その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
•規約を定めていること

4 認可申請の事前準備

 地縁による団体の認可申請を行う前に、当該地縁団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の要否の意志決定をします。
 併せて、規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定等を審議し、団体の意志決定をします。なお、財産を保有している場合は、合わせて保有する財産についても団体の意志決定が必要です。
 また、認可申請の意志決定と規約の決定等の意志決定は、同一の総会で行われることが望ましいのですが、別々の総会でも構いません。

(1)規約の整備(定めなければならない事項)
•目的
 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を円滑に行うことを目的としますが、当該地縁団体の権利能力の範囲を明確にするためにも、活動内容をできる限り具体的に定めてください。
•名称
 特に制限はありませんが、他の法律には抵触しないでください。
•区域
 字名、地番、住居表示番号で表示してください。ただし、河川や道路などの客観的なものによる表示方法でも構いません。
 河川や道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、当該区域の範囲が地番等で具体的に表示できるような資料を添付してください。なお、区域を確定する際、隣接自治会町内会の了解は不要です。
•主たる事務所の所在地
 特に制限はありませんが、これが当該地縁団体の正式な住所となります。「会長の自宅に置く。」と定めることもできます。
•構成員の資格に関する事項
 当該地縁団体の区域に住所を有するものは全て構成員になれること及び正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を必ず明記しなければなりません。構成員の条件には、区域に住所を有すること以外の事項(例えば、年齢制限等)を設けてはいけません。
 加入及び脱退等の資格得喪手続きをできる限り定めてください。
•代表者に関する事項
 代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。また、地方自治法第260条の5から同法第260条の10の規定が適用されます。
•会議に関する事項
 会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。また、地方自治法第260条の13から同法第260条の19の規定が適用されます。
•資産に関する事項
 保有する財産の構成、取得、処分の方法及び管理の方法等を規定します。また、地方自治法第260条の4の規定により財産目録の作成が義務づけられています。
 作成に当たり、負債財産は規定する必要はなく、保有する財産の構成は「別に定める財産目録の資産」としても構いません。
 なお、解散時に財産を保有している場合、その残余財産の帰属先は規約で指定した者と法第260条の31第1項に規定されていることから、認可申請時点で財産を保有していなくても、資産に関する事項を規約に定めてください。

(2)構成員の確定
 構成員を明確にする上から、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。
 なお、認可申請には、氏名及び住所を明記した構成員名簿を添付することが要件となっています。

(3)財産目録の作成
 認可を受ける時及び毎年(年度)初3か月以内に財産目録の作成が必要です。第11次地方分権一括法により、不動産の保有又は保有の予定は認可要件ではなくなりましたが、財産目録は作成する必要があります。

(4)代表者の決定
 認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっていることから、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。

5 認可申請手続き

 認可申請書(様式1)(PDF:94KB)に次の資料を添付し、当該地縁団体の代表者が当該地縁団体の区域を所管する区長に対して申請します。

(1)規約(上記4(1)の事項を定めたもの)
 旧規約も添付してください。

(2)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
 認可を申請する旨を決定した総会の議事録等の写しで、議長と議事録署名人の署名押印のあるもの

(3)構成員名簿(様式2)(PDF:87KB)
 認可申請する地縁団体に加入している全員の住所、氏名が記載されているもの
 世帯単位ではなく、構成員個人名が記載されているもの
 当該区域の住民の相当数の構成員が記載されているもの

(4)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
 認可申請する地縁団体の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書、財産目録等

(5)申請者が代表者であることを証する書類
 代表者について決定したことを記した議長及び議事録署名人の署名押印のある総会の議事録の写し
 並びにこれについて代表者が承諾したことを証する署名のある承諾書(様式3)(PDF:84KB)

(6)その他
 規約で定める区域を示した図面
 規約で定める区域が、河川及び道路などの客観的な表示方法により規定している場合は、字名、地番、住居表示番号等の当該区域を具体的に記載したもの

6 申請にあたっての注意点

 認可申請にあたっては、必ず貴団体の現行の規約に基づいて総会を開催し、認可申請の可否だけでなく、規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定等についても審議し、決議してください。
 特に規約については、必ず見直しをしていただき、認可要件に合致するよう規約の改正をしてください。なお、総会を開催する前に、規約の改正案について、必ず区役所地域振興課にご相談ください。
 認可を受けた団体は、地方自治法の関係規定の一部が適用されるとともに、一般社団・財団法人法の規定の一部が適用されます。

7 認可告示及びその後の手続き等

(1)認可告示及び認可通知
 認可申請の受理後、内部審査を経て法人化の認可をし、告示(「横浜市報」への登載による。)します。
 また、認可された団体については、「横浜市報」の写しを添付して法人化の認可通知をします。

(2)証明書の交付
 証明書は証明書交付申請書(様式7)(PDF:86KB)による請求に基づき、証明書を交付します。
 証明書の手数料は1通300円です。
 請求は郵送でもできますが、別途郵送料(郵便切手貼付の返信封筒)が必要になります。

(3)法人登記
 認可地縁団体としての法人登記は、区長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。
 なお、地縁団体はこの告示があるまでは、地縁団体として認可されたことをもって第三者に対抗することはできません。

(4)不動産登記
 地縁団体の保有する財産の登記は、区長が発行する証明書を添付し申請することとなりますが、他の書類も必要となりますので、所轄の法務局等に確認してください。

(5)認可地縁団体の義務
 認可された地縁団体は、告示事項(代表者の氏名及び住所、区域等)を変更した場合や規約を変更した場合、解散等をした場合は、区長へ届け出なければなりません。
 特に、規約を変更する場合、変更後の規約は、区長の規約変更認可を受けなければ効力を発しません。
 1.告示事項を変更した場合
  告示事項変更届出書(様式8)(PDF:88KB)
 2.規約を変更した場合
  規約変更認可申請書(様式10)(PDF:89KB)

(6)各種税金関係
 税金関係については、地縁団体認可の前後で基本的には変更はありません。
 なお、詳細はそれぞれの関係機関にお問合せください。

8 認可地縁団体となる自治会町内会へのご案内・注意事項

 認可後は会の運営を大幅に変更する必要がありますので、ご案内・注意事項(PDF:272KB)の内容をよく確認いただいたうえで、法人化をご検討ください。

9 認可地縁団体関係者へのお知らせ

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)」により地方自治法が一部改正となりましたのでお知らせします。

1 書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
 (1) 本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことになります。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
※書面または電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催する必要があります。

 (2) 本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
※その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催する必要があります。

※電磁的方法・・・電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。

2 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回に変更となりました。

3 認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

【参考】
(資料1)認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(令和4年8月20日施行関係)(PDF:1,037KB)(PDF:1,058KB)
(資料2)認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(令和5年4月1日施行関係)(PDF:732KB)(PDF:733KB)
(資料3)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(新旧対照表)(PDF:203KB)(PDF:242KB)

10 認可地縁団体の総会の開催について

新型コロナウイルス感染症の流行等を契機に総会の開催方法を検討された自治会町内会が多いことと思われます。
そこで、書面表決を用いる場合の参考様式やよくある質問をまとめましたので、参考にしてください。

書面表決の参考書式

11 自治会町内会向け地縁による団体の認可の手引き

12 各区役所地域振興課のお問い合わせ先

 認可申請・相談や証明書の交付については、各区役所地域振興課にお問い合わせください。

各区地域振興課のお問い合わせ先
区・担当課 電話番号
鶴見区 地域振興課 045-510-1687
神奈川区 地域振興課 045-411-7086
西区 地域振興課 045-320-8387
中区 地域振興課 045-224-8131
南区 地域振興課 045-341-1235
港南区 地域振興課 045-847-8391
保土ケ谷区 地域振興課 045-334-6303
旭区 地域振興課 045-954-6095
磯子区 地域振興課 045-750-2391
金沢区 地域振興課 045-788-7802
港北区 地域振興課 045-540-2234
緑区 地域振興課 045-930-2232
青葉区 地域振興課 045-978-2291
都筑区 地域振興課 045-948-2231
戸塚区 地域振興課 045-866-8412
栄区 地域振興課 045-894-8391
泉区 地域振興課 045-800-2391
瀬谷区 地域振興課 045-367-5691

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部地域活動推進課

電話:045-671-2317

電話:045-671-2317

ファクス:045-664-0734

メールアドレス:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp

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