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町内会館(集会施設)利用規約モデル(例)

最終更新日 2019年4月16日

この規約は、町内会館(集会施設)を運営するための参考にしていただくために作成したモデル案です。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規約は、○○自治会(町内会)(以下「自治会」という。)所有の町内会館(横浜市○○区○○町番地所在)の運営を円滑に行うため設けるものである。
(会館の呼称)
第2条 本会館は、○○自治(町内)会館(以下「会館」という。)と称する。
(会館の定義)
第3条 会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図るとともに、会員の親睦を高める場として、会議、会合、サークル活動等の利用に供するため、会員の合意に基づく出資により設置した建物及びその他の付帯設備をいう。

第2章 運営

(運営委員会)
第4条 会館の運営を民主的に行なうため、運営委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
(委員会の構成)
第5条 委員会の構成は、各専門部代表及びその他会員により構成する。
2 委員会の定員は、○○名とする。
(委員会の権限)
第6条 委員会は、会館運営の監督権及び決定権を持つ。
2 委員会の運営にかかる詳細については、別に定める。

第3章 会館使用

(利用申請)
第7条 会館の利用を希望する者は、所定の申請書により利用する日の○○日前までに委員会に申請するものとする。
(利用許可)
第8条 会館の利用は、自治会活動に支障のない限り、許可するものとする。ただし、次の項目に該当する場合は、委員会は許可を与えないことができる。
(1)騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき。
(2)自治会の承認を得ない営利事業。
(3)その他管理上支障のある場合。
(利用時間)
第9条 会館の利用時間は原則として次のとおりとする。
午前○○時から午後○○時までとする。ただし、委員会で認めた場合は、この限りではない。

第4章 その他

(経費負担)
第10条 会館を利用する者は、光熱費、水道料その他の経費を負担する。
*(利用料金の金額は、団体ごとに別に定める。)
2 料金の納入は、委員会に前納するものとする。
3 自治会活動に伴う会議行事等で使用する場合は、無料とし、その他委員会で特に認めたものは、免除又は減額することができる。
(利用者の義務)
第11条 会館を利用するときは、次の事項を守るものとする。
(1) 利用責任者を決めること。
(2) 利用時間を守ること。
(3) 利用にあたっては、器具、備品等を丁寧に取扱い、室内を汚損しないこと。
(4) 火気使用には特に注意し、後始末を完全に行なうこと。
(5) 利用終了後は、片付け及び清掃をすること。
(6) その他、委員会の指示に従うこと。
(その他)
第12条 この規約に定められていない事項は、委員会で協議決定し、自治会役員会の承認を得るものとする。
2 この規約の改廃は、自治会総会の議決により定める。

附則

この規約は、○○年○月○○日から施行する。

このページへのお問合せ

市民局市民協働推進部地域活動推進課

電話:045-671-2317

電話:045-671-2317

ファクス:045-664-0734

メールアドレス:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp

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