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自治会町内会規約例

最終更新日 2021年3月16日

この規約例は、自治会町内会設立に際して新たに規約を作成されたり、改正されるときのための参考例です。地域の実情にあった規約づくりの際のご参考として、お役立てください。
なお、地方自治法による法人格を取得される場合は、同法の規定に則った内容にしていただく必要があります。詳しくは区役所地域振興課にお問い合わせください。

制定 ○○年○月○日
最近改正 ○○年○月○日

第1章 総則

(名称及び事務所)
第1条 本会は○○会(以下「本会」という。)と称し、事務所を横浜市○○区○○町○番○号に置く。
(注)「事務所を会長宅に置く。」とすることも可能です。

(区域)
第2条 本会の区域は、横浜市○○区○○町○番○号から○番○号までの区域とする。

(会員)
第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
3 本会へ入会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
4 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1)第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より第3条第2項に定める退会の届け出があった場合
5 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること
(2)清掃、美化等の環境整備に関すること
(3)防災、防火、交通安全に関すること
(4)地域の福祉に関すること
(5)住民相互の連絡、広報に関すること
(6)○○会館の維持管理に関すること
(7)・・・・・・

第2章 役員

(注)役員については、規約の中で、その設置や人数、役割などを記しておくことが望ましいです。(会の規模等の必要に応じて部長や班長等を設置される場合も、規約の中で明らかにしておくことが望ましいです)

(役員の種別)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 ○名
(3)会計 ○名
(4)○○部長 ○名
(5)班長 各班1名
(6)監事 ○名

(役員の選任)
第7条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において、会員の中から選任する。
2 部長は、会員の中から、会長が委嘱する。
3 班長は、各班の会員の中から、互選により選出する。
4 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。

(役員の職務)
第8条 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)会計は、本会の会計事務を処理する。
(4)部長は、会長の命を受けて、会務を分担する。(例:総務担当、広報担当、環境整備担当、防犯担当、交通安全担当、福祉担当、青少年担当、会館担当等)
(5)班長は、会員との連絡調整にあたる。
(6)監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執行について不整の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)
第10条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。

第3章 総会

(注)総会は、自治会町内会における最高の意思決定機関として、その構成や表決権の設定、及び成立の要件や出席者、議決数、委任状の取り扱いなどについて、会員間に疑問が生じないよう、規約で明確に定めておくことが望ましいです。

(総会の構成)
第11条 総会は、全会員をもって構成する。

(総会の種別)
第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年○月に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全会員の○分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき及び第8条第1項第6号の規定により監事から請求があったときに開催する。

(総会の招集)
第13条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の○日前までに通知しなければならない。

(総会の審議事項)
第14条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)規約の変更に関する事項
(5)・・・・・・
(6)その他の重要事項

(総会の議長)
第15条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。
(注)「総会の議長は、会長とする。」とすることも可能です。

(総会の定足数)
第16条 総会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)
第17条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員の表決権)
第18条 会員は、各々1票の表決権を有する。

(総会の書面表決等)
第19条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第16条及び第17条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(委任状及び書面表決書を提出した会員を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)……
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人○名以上の署名押印をしなければならない。

第4章 役員会
(役員会の構成)
第21条 役員会は、役員(監事を除く)をもって構成する。

(役員会の招集)
第22条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。

(役員会の審議事項)
第23条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会において議決された事項の執行に関する事項
(3)……
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第5章 会計
(経費)
第24条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

(会費)
第25条 本会の会費は、1世帯あたり月額○円とする。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 雑則
(委任)
第27条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。

附則
この規約は、○○年○月○日から施行する。

このページへのお問合せ

市民局市民協働推進部地域活動推進課

電話:045-671-2317

電話:045-671-2317

ファクス:045-664-0734

メールアドレス:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp

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