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自治会町内会館脱炭素化推進事業

最終更新日 2024年4月18日

自治会町内会館脱炭素化推進事業のご案内

 地域活動の拠点である自治会町内会館等(以下「会館」と省略)への省エネ設備の導入費用補助制度を新設しましたので、是非ご活用ください。
補助制度概要(PDF:241KB)
募集案内(PDF:4,247KB)(3月29日更新)
よくある質問(エクセル:29KB)(3月29日更新)

【重要なお知らせ】(2024.3.29更新)
町内会等が会館を自己所有していない場合でも、要件を満たした場合、補助対象となります。詳しくは、「募集案内」をご確認ください。

申請書などの様式

・補助金交付申請書、資金計画書、導入設備一覧(要綱第1号様式、第1号様式の2、3)
【通常申請用】(エクセル:25KB)【集会所合同申請用】(エクセル:28KB)
・補助変更申請書(要綱第5号様式)
【通常申請用】(ワード:20KB)【集会所合同申請用】(ワード:20KB)
・補助金交付申請取下書(要綱第7号様式)
【通常申請用】(ワード:20KB)【集会所合同申請用】(ワード:20KB)
・整備完了報告書(要綱第8号様式)
【通常申請用】(ワード:24KB)【集会所合同申請用】(ワード:24KB)
・補助金交付請求書(要綱第10号様式)
【通常申請用】(ワード:21KB)【集会所合同申請用】(ワード:21KB)
【参考書式】所有者の承諾書(会館を借用等により使用している場合)(ワード:16KB)

問合せ・申請受付窓口

 (事業委託先)横浜市住宅供給公社 街づくり事業課
 【電話】045-451-7740(受付時間:平日9:00~17:00)
 【Eメール】yokohama-shoene@yokohama-kousya.or.jp
 【所在地】横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル5階
  ⇒横浜市住宅供給公社へのアクセス(外部サイト)(横浜市住宅供給公社ホームページ)

設備導入に関するアドバイザー派遣

  建築士が会館等に訪問し、設備導入の際の工事内容、付帯工事の有無、注意点などについてアドバイスを行います(1時間程度)。
  相談・訪問にかかる料金は無料です。
 (事業委託先)一般社団法人 横浜市建築士事務所協会
 【電話】045-662-2711(受付時間:平日9:00~12:00/13:00~16:30)

                       ※現地訪問は土・休日も可能です。
  ※訪問する事業者は、横浜市がアドバイザー契約をしている事業者です。
   電話で日程調整後、現地訪問します。(訪問まで2週間ほどお時間をいただきます)
   事前の調整なしに横浜市の派遣により事業者が訪問することはありません。
   アドバイザーは、特定の事業者を紹介することはできません。

1 目的

 自治会町内会の活動の拠点となる会館に、省エネ効果の高い設備を導入する際の費用を補助することにより、エネルギー価格の高騰への支援とCO2排出量の削減につなげるとともに、会員(市民)の皆さんがご家庭で脱炭素化の行動につなげていただくことを目指しています。

2 補助率・補助金額

補助率・補助金額
補助メニュー補助率補助上限額
LED照明の導入2/360万円
省エネエアコンの導入2/3130万円

断熱窓等の導入
太陽光発電設備の導入
蓄電池の導入 ※

2/3200万円 ※

 ※いずれかの実施も可。(ただし、蓄電池は太陽光発電設備との併用に限る)補助上限額は、合算での上限額。

3 補助対象団体(補助事業者)

 横浜市内の自治会町内会、地区連合町内会
※ 町内会等の構成員の一部が所属する集会施設(会館として利用するマンションの集会室等)の管理団体について、当該町内会等と連名(合同)で補助申請をする場合には、補助対象団体(補助事業者)とみなします。

4 主な補助要件(「募集案内」を必ずご確認ください)

1 町内会等が所有(※)する施設で、町内会等により運営及び利用され、地域住民の福祉の向上、連帯の増進に寄与する施設
 ※次の場合も補助対象となります。
 ①会館を自己所有していない場合でも、町内会等が会館を借用し、設備導入費の負担及び電気料金の継続的な支払いを行っている場合(→詳細はP.23「Q&A 集」No.1-2、1-7 参照)
 ② 町内会等が所有していない集会施設(マンションの集会室など)でも、その施設を町内会等の活動の拠点(会館)として利用し、町内会等の会員の一部が所属する当該施設の管理団体(マンション管理組合など)と合同で補助申請をする場合(→詳細は、募集案内P.25「Q&A 集」No.1-24、No.1-25 参照)
2 会館への省エネ設備導入に対し、総会の議決等による町内会等の意思決定があること。
3 見積徴収・契約する事業者は横浜市内の事業者であること
4 交付決定通知日以降に、契約、発注していること
5 令和6年12月27日までに設備を導入し、整備完了報告を行うこと

5 対象設備の条件

対象設備一覧
対象設備条件(詳細は「募集案内」をご確認ください)
LED照明

【LED照明器具】
 次の全ての要件を満たすこと。
 ・天井や壁等へ固定する製品(つり下げ形、直付け形、埋め込み形、壁付け形など)
 ・統一省エネラベル 省エネ性能★4つ以上(※1)
  または、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」(外部サイト)に未掲載の場合は、トップランナー基準を達成するもの
  <↓これは対象外です↓>
  ・スタンドライト、充電式のライトなど、持ち運びが可能なもの
  ・誘導灯、非常灯
【電球形LEDランプ】
 次の全ての要件を満たすこと。
 ・既存の照明器具において、適合する電球形LEDランプへの交換
 ・トップランナー基準を達成するもの。
  <↓下記のランプ交換は安全性の点から対象外となります↓>
  ・直管LEDランプのみ の交換
  ・環形LEDランプのみ の交換
 ※ただし、照明器具をLED対応の器具に交換する場合は対象となります。
  詳しい工事内容や見積りについては、工事業者にご相談ください。

エアコン

・【家庭用】統一省エネラベル省エネ性能★2.4つ以上(※1)
・【業務用】トップランナー基準を達成するもの(※2)

断熱窓など

・居室1室以上の全ての外壁の開口部に断熱性能の高い製品を導入するもの
・居室1室以上の全ての外壁の開口部の断熱改修
【窓】
以下のいずれかの事業に登録されている建材であること。
・一般社団法人 環境共創イニシアチブ(以下「SII」という)の
「次世代省エネ建材の実証支援事業」 (※3)
・公益財団法人北海道環境財団の「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」(対象製品のうち、グレードが
W1/W2/W3/W4/W5のもの、グレードがW6のうち熱貫流率が2.3W/(㎡・K)以下のもの)(※4)
・国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」(対象製品のうち、性能区分がP/S/A/B のもの)(※5)
・経済産業省及び環境省の「先進的窓リノベ事業」(※6)
上記のほか、熱貫流率が2.3W/(㎡・K)以下の建材であること。
【玄関ドア】
以下のいずれかの事業に登録されている建材であること。
・SII の「次世代省エネ建材の実証支援事業」(※3)
・国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」(対象製品のうち、性能区分がP/S/A/B のもの)(※5)
上記のほか、熱貫流率が2.3 W/(㎡・K)以下の建材であること。
【ガラス】
以下のいずれかの事業に登録されている建材であること。
・国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」(※5)
(対象製品のうち、熱貫流率が1.0 W/(㎡・K)以下の建材(GC/GB/GA2/GA/GCS/GBS/GA2S/GAS/R2/R1/WAのもの)であるもの)
・経済産業省及び環境省の「先進的窓リノベ事業」(※6)
上記のほか、同等以上の性能があるとして市長が認めるもの

太陽光発電設備の導入

次の全ての要件を満たすこと。
・原則として、当該太陽光発電設備により供給される電気を、当該太陽光発電設備を設置する会館の用に供する部分で使用すること。(※7)
敷地内に新規に設置された定置用であること。
・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)等からの太陽電池モジュール認証を受けたもの(※8)

・適正な管理・運用を図ること
蓄電池の導入

次の全ての要件を満たすこと。
・原則として、太陽光発電設備及び当該蓄電池により供給される電気が、太陽光発電設備及び当該蓄電池を設置する会館の用に供する部分で使用すること。
敷地内に新規に設置された定置用であること。
新規又は既存の太陽光発電設備と併せて設置すること。(※9)
・一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて、令和4年度以降の「戸建住宅ZEH化等支援事業」の対象設備として、令和4年度以降登録・公表されている蓄電設備であること。(※10)

・適正な管理・運用を図ること

(※1)★の数は、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」で検索できます。
  (URL:https://seihinjyoho.go.jp/index.html(外部サイト)
(※2)製品カタログを確認するか、販売店にご確認ください。
(※3)「次世代省エネ建材の実証支援事業」対象製品一覧
  (URL:https://sii.or.jp/meti_material05/search(外部サイト)
(※4)「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」対象製品一覧
  (URL:https://ekes.jp/(外部サイト)
(※5)「子育てエコホーム支援事業」対象製品一覧
  (URL: https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/material/(外部サイト)
(※6)「先進的窓リノベ事業」対象性能
  (URL:https://window-renovation2024.env.go.jp/construction/glass.html(外部サイト)
(※7)太陽光発電により得られた電気を売電する場合、収益事業とみなされ、法人税が課税される可能性があります。売電を検討される場合は、所管の税務署にお問合せください。
(※8)製品カタログを確認するか、販売店にご確認ください。
(※9)すでに会館に太陽光発電設備を設置している場合は、新たに導入する蓄電池とあわせ、太陽光発電システムを構築してください。太陽光発電設備を設置していない場合は、太陽光発電設備と同時に設置し、太陽光発電システムを構築してください。
(※10)一般社団法人環境共創イニシアチブ「蓄電システム製品一覧」で確認できます。
    (URL: https://sii.or.jp/DRchikudenchi04r/batterysystem_list.html(外部サイト)

6 対象経費・対象外経費

対象経費

①導入設備本体の購入費 ②設置工事費 ③導入設備本体と一体として使用される附属設備の購入費・設置工事費 ④既存設備の処分費 ⑤運搬費 ⑥諸経費・雑費 ⑦消費税

対象外経費

①各種保証・保険料(延長保証など) ②振込手数料等 ③既存設備等の劣化等に伴う修繕・補修費
④サービス・ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料 ⑤購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用
⑥中古品またはリース取引に基づき取得するもの ⑦予備的または将来に備えるもの
⑧国・他自治体・横浜市のほかの補助金等の交付決定または支払いをすでに受けた(受けようとする)もの 
⑨内訳が不明瞭な経費
⑩同一建物内で会館以外の用途に用いられる部分に係る経費  など
※ 補助対象経費以外の経費と混同して積算されており、区別が難しいものは、補助対象経費から除外します。
※ 交付決定前に町内会等が支払う必要がある経費は、補助の対象外です。

7 見積徴収(契約事業者決定)

契約金額が1件100万円未満(税込)の場合

市内に本店、支店、営業所等を有する法人・個人事業者から見積徴収し、事業者を決定
(見積書上で事業者の住所が横浜市内であることが必要)

契約金額が1件100万円以上(税込)の場合

次のいずれかに該当する事業者(2者以上)から、同一条件で見積徴収し、そのうち、最も安価な事業者を選択
①横浜市一般競争入札有資格者名簿(※)における所在地区分が市内である者
②登記簿における本店(又は主たる事務所)の所在地が市内である者
③主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記簿に登記されていない団体
(※)横浜市有資格者名簿での事業者の探し方
 →募集案内の「横浜市一般競争入札有資格者名簿の確認方法」をご覧ください。
※書類審査の際、要件を満たした事業者であるかの確認作業を行います。確認が取れない場合、追加資料(確認書(ワード:19KB))の提出を求める場合がありますのでご了承ください。

8 申請受付期間等

申請期間

令和6年3月1日(金曜日)~令和9月30日(月曜日)必着

完了報告期限

令和6年12月27日(金曜日)

9 手続の流れ

手続きの流れ

意思決定・書類準備

・会館への省エネ設備導入に対し、総会の議決等による町内会等の意思決定を行ってください。
・会館や設備等の要件が補助対象となるかご確認の上、申請書類をご準備ください(詳しくは募集案内をご確認ください)。

補助申請

・準備が必要な書類は以下のとおりです。(1)~(7)の書類は必須です。(8)、(9)は必要に応じてご準備ください。
・メール、郵送、窓口持参(予約制) いずれかの方法で、事務委託先である横浜市住宅供給公社 街づくり事業課にご提出ください。

補助申請書類
必要な書類
(1)

補助金交付申請書(第1号様式)
※集会施設の管理団体と合同で申請する場合(要綱第4条第3項の対象)のみ、【管理団体との合同申請用】 の様式を使用してください。

(2)設備の導入について、意思決定を証する書面(総会議事録など)
(3)導入設備の設置箇所、設置方法、数量、設備の仕様等がわかる資料
(設置位置を記載した平面図、製品カタログなど)
(4)見積書及び見積内訳書の写し (契約金額が1件100万円以上の場合は、2者分)
(5)資金計画書 (第1号様式の2)
(6)導入設備一覧 (第1号様式の3)

(7)

設置予定場所の現況写真及び当該会館の名称板の写真 ※新築時の導入の場合を除く
(集会施設の管理団体と合同で申請する場合は、設置予定場所の現況写真と集会施設の名称板の写真。詳細は、表下の【補足説明】欄をご確認ください)

(8)

※賃貸等の場合のみ、提出が必要です
ア 賃貸借契約等を証する書類の写し
イ 町内会等が当該賃貸借等物件の電気料金を支払っていることを証する書類の写し
ウ 施設所有者(貸主)が設備導入について同意していることを証する書類の写し
 ・【参考書式】所有者の承諾書(会館を借用等により使用している場合)(ワード:16KB)

(9)※複数の町内会等が共同で所有する会館の場合のみ、提出が必要です
町内会等ごとの負担割合がわかる書類
(10)※2回目以降の申請の場合のみ、提出が必要です
すでに申請を行っている補助対象事業の交付決定通知書の写し
(11)

※集会施設の管理団体と合同で申請する場合(要綱第4条第3項の対象)のみ、提出が必要です
ア 集会施設の管理団体の規約、管理契約等の書類の写し
イ 集会施設の管理団体が当該施設の電気料金を支払っていることを証する書類の写し
ウ 集会施設所有者の省エネ設備導入に係る同意を証する書類の写し(集会施設所有者が当該施設の管理団体を組織している場合は不要です)

【補足説明】(7)について、集会施設の管理団体と合同で申請する場合に必要な写真などの資料(以下の①②を合わせてご提出ください)
① 設置予定場所の現況写真
② 集会施設の名称板の写真
 ※「集会室」「集会所」などの一般名称ではなく、固有名称の名称板(例:○○マンション集会室)が必要です。集会施設の名称板がない場合は、次の写真・資料をご提出ください。
  ア 集会施設のある住宅自体の名称板写真
  イ 集会施設の出入口・室内の写真
  ウ 集会施設が所在するフロア全体の配置図

補助金受領時期の選択について

・本市から申請者への補助金支払時期は、通常、整備及び契約事業者への支払完了後となります。
・整備完了報告の提出時には、事業者に整備費を支払ったことを証する領収書の添付が必要です。町内会等の資金計画などの理由から、補助金を先に受け取る必要がある場合は、整備完了報告前に補助金を前金払いで受け取ることができます。前金払いを希望する場合は、補助金交付申請書(第1号様式)の「前金払いの希望」欄の「希望する」に〇を付けてください。

交付決定

・補助申請を行ってから、通常1か月半程度(資料に不備がある場合などは、期間が延びる可能性があります)で、区地域振興課より「交付決定通知書(第3号様式)」が交付されます。
・申請内容に疑義や不備がある場合には、横浜市住宅供給公社(問合せ・申請受付窓口)からご連絡します。
※交付決定通知より前に契約すると、補助が受けられなくなります。必ず、交付決定通知の受領後に契約をしてください。

契約・着手

・交付決定通知書の受領後、速やかに業者と契約締結してください。
・整備が完了したら、整備完了報告書提出期限である令和6年12月27日(金曜日)までに、整備及び事業者への支払いをすべて完了させてください。
※ 万が一、交付決定通知後に整備内容の変更が生じた場合は、金額の変更を伴わない軽微な変更を除き、横浜市住宅供給公社(問合せ・申請受付窓口)に連絡のうえ、速やかに変更申請書(第5号様式)を提出してください。その際、変更内容・変更箇所がわかる見積書、図面、写真も併せて提出いただきます。
※令和6年12月27日(金曜日)までに、完了報告書の提出まで終えるよう、発注・整備のスケジュール管理をお願いします。

施工業者への支払

・整備が完了したら、速やかに事業者への支払い、整備完了報告書類の準備をしてください。

完了報告

・準備が必要な書類は以下の(1)~(4)のとおりです。
・メール、郵送、窓口いずれかの方法で、横浜市住宅供給公社(問合せ・申請受付窓口)にご提出ください。

整備完了報告書類
必要な書類
(1)整備完了報告書(第8号様式)
(2)設備導入費等の内訳が分かる領収書等の写し
(3)契約書の写し (※)
(4)設備の設置(施工)後の様子がわかる写真(ア・イの両方が必要です)
ア 施工後の施工箇所全体がわかる写真(申請時と同じアングルで撮影したもの)
イ 整備した製品の品番が読み取れる写真

(※)LED 照明の導入に限り、(3)の書類がなく、領収書で購入した製品の内訳が確認できる場合は、提出を省略できます。
※実際に整備を行う中で、申請時(見積時)よりも実績の金額が下がった場合には、実績の金額で交付額の確定を行います。その場合、交付決定通知の金額よりも交付額が下がることがありますので、ご了承ください。なお、申請時よりも交付額が上回ることはありません。

交付額決定

・整備完了報告を行ってから、通常1か月程度(資料に不備がある場合などは、期間が延びる可能性があります)で、区地域振興課より「補助金交付額決定通知書(第9号様式)」が交付されます。
・提出内容に疑義や不備がある場合は、横浜市住宅供給公社(問合せ・申請受付窓口)からご連絡します。

補助金の請求

補助金の請求時に必要な書類は以下の通りです。

補助金の請求
補助金の請求時に必要な書類
(1)補助金請求書(第10号様式)
(2)導入アンケート(ご協力をお願いします。)
(3)

設備導入後に発行された検針票(電気使用量の記載があるもの)及び前年同月の検針票の写し(※)
※ 検針票の写しがない場合はお申し出ください。

(※)前金払の場合、(2)(3)は事業完了後に別途依頼しますので、(1)のみご提出をお願いします。
※なお、口座名義人と請求者が異なる場合、請求者の押印が必要となりますので、「窓口」または「郵送」により、押印済みの請求書の原本をご提出ください。

補助金の振込

・請求書を提出してから通常1か月程度(資料に不備がある場合などは、期間が延びる可能性があります)で、区地域振興課より指定の口座に補助金を振込予定です。
・提出内容に疑義や不備がある場合には、横浜市住宅供給公社(問合せ・申請受付窓口)からご連絡します。

10 交付要綱

自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金交付要綱(PDF:1,271KB)

11 その他

普及啓発への協力について

この補助金を使って整備した会館を会場にして、脱炭素化の普及啓発を実施することがあります。
当日の運営や講師、チラシの作成などは、横浜市及び受託業者が行いますが、会員の皆さんへの周知や会場(整備した会館)のご提供をご依頼する予定です。
この補助金の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。(1 区1 団体程度)

交付決定の取消し及び補助金の返還について

以下の場合には、補助金の交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助金を交付の目的以外に使用しようとしたとき
(3) 補助金を受け、導入した設備を第三者に貸与、交換、担保に供しようとしたとき
(4) 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金交付要綱(以下、「要綱」という)の規定若しくは要綱の規定に基づく条件に違反したとき(やむを得ない事情があると区長が認めるときを除く)
(5) 要綱に基づく取下届(第7号様式)を提出し、区長が受理したとき
(6)交付した補助金に余剰が発生したとき
(7)その他区長が不適当と認める事由が生じたとき

財産の処分の制限及び関係書類の保管について

・今回の補助事業により導入した設備について、処分制限期間内に補助の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供することは認められません。処分制限期間は、最長で10 年です。処分制限期間内に処分等を行う場合は、補助金の返還及び区長の承認が必要となりますのでご注意ください。
・上記の処分制限期間内は、今回の補助事業の関係書類を町内会等において保存しておく必要があります。ご協力をお願いいたします。

市が収集する情報の取扱いについて

今回の補助事業により本市が収集する情報については、補助事業の目的を達成するために行う統計分析、普及啓発、アンケート調査依頼などにおいて利用することがあります。

問合せ・申請受付窓口

 (事業委託先)横浜市住宅供給公社 街づくり事業課
 【電話】045-451-7740(受付時間:平日9:00~17:00)
 【Eメール】yokohama-shoene@yokohama-kousya.or.jp
 【所在地】横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル5階
   ⇒横浜市住宅供給公社へのアクセス(外部サイト)(横浜市住宅供給公社ホームページ)

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部地域活動推進課

電話:045-671-2317

電話:045-671-2317

ファクス:045-664-0734

メールアドレス:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp

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