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(区役所への手続きについて)各区保険年金課
(高額介護サービス費等の制度について)健康福祉局介護保険課
電話:045-671-4255
電話:045-671-4255
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigokyufu@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年7月15日
1か月の介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)にかかった利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が一定の上限額(2高額介護サービス費等の上限額を参照)を超えるときは、申請により高額介護サービス費等(※1)としてその超えた額が支給されます。ただし、介護予防・生活支援サービス事業の一部、施設サービスなどの食費・部屋代等、特定福祉用具購入、住宅改修の費用は高額介護サービス費の対象外となります。
※1介護保険サービスにかかった費用は高額介護(予防)サービス費
総合事業サービスにかかった費用は高額介護予防サービス費相当事業費として主に支給されます。
所得区分 | 上限額(月額) |
---|---|
現役並み所得者(課税所得145万円以上の方)に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯)※1 |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 | 44,400円(世帯)※2 |
世帯の全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市民税を課税されていない方のうち |
24,600円(世帯) |
生活保護等を受給されている方 | 15,000円(個人) |
※1「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※2平成29年8月に行われた上限額引上げにあわせて、1割負担の被保険者のみの世帯については年間の負担総額が上限額引上げ前の負担最大額を超えないよう、新たに年間上限額446,400円が設定されました。ただし、この措置は令和2年7月31日をもって終了となります。<介護保険最新情報vol.854>(PDF:267KB)
(平成29年8月から3年間の時限措置。年間上限額の適用期間は、8月1日から翌年7月31日まで。)
※3「合計所得金額」とは、税法上の合計所得金額(前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などは行う前の金額)から、土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいいます。なお、合計所得金額がマイナスの場合は、0円として計算します。
「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額をいいます。
高額介護サービス費等の支給を受けるには、区役所に申請する必要があります。
また、2回目以降払戻しに該当する場合には、原則、初回申請した口座に振り込まれます。(自動償還)
1高額介護サービス費支給申請書
(該当と思われる方にはこちらからお送りします)
2介護保険被保険者証
3印鑑(朱肉を使用するもの)
4振込先の確認できるもの
※申請手続きについて、詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課へお問合せください。
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