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交通事故等により介護保険サービスを利用する場合
最終更新日 2021年9月13日
早めに届け出る必要があります
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為を原因として介護保険のサービスを利用する場合は、介護費用の負担方法が異なりますので、届出をする必要があります。
届出は、お住まいの区の区役所保険年金課で受け付けていますので、お早めにご相談ください。
※医療で届出をされていたとしても、別途介護分として届け出る必要があります。
【提出書類】 ※様式には全て記載例をつけています。
(2) 事実申立書(PDF:133KB)
※傷病の原因が交通事故以外の第三者行為の場合のみ提出してください。
(4) 念書(PDF:269KB)
※人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合のみ提出してください。
(6) 交通事故証明書(警察で発行されるもの)
示談するときは事前に相談を
介護費用は加害者が負担します
第三者(加害者)の行為が原因により介護が必要となった場合には、被害者に過失がない限り、必要となった介護費用は加害者が負担するのが原則です。介護保険サービスを利用した場合、介護費用の保険給付分は横浜市が一時立て替えて支払い、のちに被害者に代わり加害者に請求することとなります。
示談するときは事前に相談を
被害者と加害者との話し合いがついて示談が成立すると、その示談の内容が優先され、介護費用を加害者に請求できなくなることがあります。
示談成立後に利用したサービスについては、すでに横浜市からサービス提供事業者に介護費用を支払っていた場合は、二重払いを避けるという趣旨から、横浜市が被保険者(被害者)に対して当該費用の返還請求を行うことがあります。
また、横浜市からサービス事業者に介護費用を支払っていない場合は、示談により受け取った介護費用に相当する額分は、横浜市から保険給付できなくなり、全額自己負担による利用となることがあります。
このようなことから、仮に示談を行う場合であっても、これらのことを十分踏まえた上で示談を行わないと、被保険者(被害者)の方に多大な負担がかかる可能性がありますので、示談を行う場合は、事前にお住いの区の区役所保険年金課にご相談ください。
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