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廃棄物埋立処分場跡地(と思われる場所)で建築工事を予定していますが、必要な手続を教えてください。
最終更新日 2023年4月1日
跡地で建築工事を行う場合、掘り起こされる廃棄物のほか廃棄物層に滞留する発生ガスや浸出液等により、環境汚染や被災が起きるおそれがあることから、跡地利用の計画段階で埋立廃棄物等について事前に試掘調査等を行い、環境汚染等の防止対策を講じておく必要があります。
このため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」または「横浜市最終処分場跡地利用に係る指導要綱」では、事前協議や届出等を規定しています。
事前協議、届出等に際しては、事業系廃棄物対策課までご連絡ください。
受付日時
月~金 午前8:45~12:00、午後13:00~17:15(祝日、年末年始を除く)
窓口・問合せ先
資源循環局事業系廃棄物対策課
電話045-671-2547
窓口で行う手続き等
・建築予定地が廃棄物埋立処分場跡地に該当するかの確認
・跡地に該当した場合、必要手続等の案内及び届出等の受理
・跡地利用が確定している場合、当該跡地に関する情報提供
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課処理施設指導係
電話:045-671-2547
電話:045-671-2547
ファクス:045-663-0125
ページID:367-630-716