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市内で建設工事等を行い、産業廃棄物を排出しますが、届出は必要ですか。
最終更新日 2023年4月1日
市内で建設工事等を行い、産業廃棄物を排出する事業者の方は、工事毎に「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則」第40条に基づき、「産業廃棄物排出事業所届出書」(第44号様式)を提出する必要があります。
届出対象となる「事業所」
建設業等に関しては、特別管理産業廃棄物(廃石綿等を含む)を排出するか、石綿含有産業廃棄物(施工する範囲の石綿含有建材使用面積の合計が1000平方メートル以上)を排出する場合に限ります。
届出先とその方法
窓口に持参するか、電子申請、又は郵送にて届け出てください。
届出に必要となるのは1部ですが、控えが必要な場合は2部を提出していただければ受領印を押印して1部をお返しします。郵送の場合は、宛名書き済みの返信用封筒に切手を貼り、2部送付いただくと、後日、受領印を押印した1部を返却します。
届出用紙の入手方法
横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課のホームページ若しくは、窓口から入手可能です。
窓口
事業系廃棄物対策課 管理係
受付時間
午前8:45~12:00、午後1:00~5:15(土・日・祝日、年末年始を除く)
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策課
電話:045-671-4090
電話:045-671-4090
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-kansi@city.yokohama.lg.jp
ページID:952-472-199