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Q

事業用大規模建築物の該当基準は?

最終更新日 2023年4月3日

ごみ・リサイクル
A

「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」及び「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則」により、次のいずれかに該当する建築物となります。

(1)大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗
(2)小売店舗のうち小売業を行う延べ床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの
(3)事業の用に供する延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物

大規模建築物の建築主及び設計者の方へ

大規模建築物の所有者の方へ

このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策課

電話:045-671-3818

電話:045-671-3818

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-ippaihai@city.yokohama.jp

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