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Q

事業所から出る家電(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の廃棄方法を知りたいのですが。

最終更新日 2023年12月25日

ごみ・リサイクル
A

家電の場合、事業所から出る場合であっても、家電リサイクル券による処理ができます。家電リサイクル券による処理が難しい場合は、産業廃棄物として処理してください。

家電リサイクル券により処理する場合

新しい製品に買い替える場合は、新しい製品を購入する小売業者に引き取りを依頼してください。
処理のみの場合は、処理する製品を購入した小売業者が分かる場合には、処理する製品を購入した小売業者に引き取りを依頼してください。
家電リサイクル券を購入しリサイクル料金の支払いを済ませた上で、廃棄物収集運搬許可業者に委託し指定引取業者へ運搬するか、自ら指定引取場所へ運搬してください。
指定引取場所までの運搬を委託する場合は、収集運搬業者と委託契約を交わした上で、産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要です。

産業廃棄物として処理する場合

再資源化を適正に行える産業廃棄物収集運搬・処分許可業者に委託してください。
収集運搬業者・処分業者との委託契約書、産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要です。

家庭用機器ではない業務機器(テレビ、天井埋込型等のエアコン、店舗用ショーケース等の冷蔵庫・冷凍庫、コインランドリー用等の洗濯機・衣類乾燥機を含む)の処理について

上記のような業務用機器の処理については、再資源化を適正に行える産業廃棄物収集運搬・処分許可業者に委託してください。
フロン類が含まれる機器を廃棄する際には、フロン排出抑制法に基づき自治体に登録された第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼する必要があります。

フロン排出抑制法について - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)(外部サイト)

窓口

事業系廃棄物対策課 減量推進係

受付時間

午前8:45~12:00、午後1:00~5:15(土・日・祝日、年末年始を除く)

このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策課

電話:045-671-3818

電話:045-671-3818

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.jp

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