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産業廃棄物処理業の変更届を出したいのですが、どうしたらいいですか。
最終更新日 2023年4月3日
産業廃棄物処理業等の全部又は一部の業を廃止する場合、又は処理業に係る内容について変更(所在地移転・代表者の交代等)が生じた場合は、届出が必要です。
届出は、変更後10日以内(法人で登記事項証明書の添付を必要とする場合は30日以内)に行ってください。
届出書類について
廃止・変更届出書は、下記1、2いずれかの方法で入手した書類を使用してください。
1 ホームページからダウンロード
事業系廃棄物対策課のホームページ内「産業廃棄物処理業の廃止・変更届について」からダウンロードできます。
2 直接入手
事業系廃棄物対策課窓口までご来庁ください。
届出方法について
来庁又は郵送の方法があります。
1 来庁
受付日は、月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)です。
受付時間は、午前8時45分~11時45分、午後1時~5時です。
2 郵送
正・副本(コピー可)を送付してください。
なお、届出書受理後副本を返送しますので、送料分の切手を貼った返送用封筒を同封してください。
問い合わせ先(郵送先)について
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所23階
横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課処理業指導係(TEL 045-671-2511)
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課処理業指導係
電話:045-671-2511
電話:045-671-2511
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-syorigyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:226-901-660