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Q

産業廃棄物処理業の変更届を出したいのですが、どうしたらいいですか。

最終更新日 2023年4月3日

ごみ・リサイクル
A

産業廃棄物処理業等の全部又は一部の業を廃止する場合、又は処理業に係る内容について変更(所在地移転・代表者の交代等)が生じた場合は、届出が必要です。
届出は、変更後10日以内(法人で登記事項証明書の添付を必要とする場合は30日以内)に行ってください。

届出書類について

廃止・変更届出書は、下記1、2いずれかの方法で入手した書類を使用してください。

1 ホームページからダウンロード
 事業系廃棄物対策課のホームページ内「産業廃棄物処理業の廃止・変更届について」からダウンロードできます。

2 直接入手
 事業系廃棄物対策課窓口までご来庁ください。

届出方法について

来庁又は郵送の方法があります。

1 来庁
 受付日は、月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)です。
 受付時間は、午前8時45分~11時45分、午後1時~5時です。
2 郵送
 正・副本(コピー可)を送付してください。
 なお、届出書受理後副本を返送しますので、送料分の切手を貼った返送用封筒を同封してください。

問い合わせ先(郵送先)について

〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所23階
横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課処理業指導係(TEL 045-671-2511)

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課処理業指導係

電話:045-671-2511

電話:045-671-2511

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-syorigyo@city.yokohama.jp

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