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Q
市内に事業所(工場、店舗、診療所)を設置し産業廃棄物を排出しますが、届出は必要ですか。
最終更新日 2024年10月16日
A
市内において、産業廃棄物を排出する事業所を設置する事業者の方は、事業所毎に、「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則」第40条に基づき、「産業廃棄物排出事業所届出書」(第44号様式)を提出する必要があります。
届出対象となる「事業所」
産業廃棄物を排出する事業場全てが対象です。産業廃棄物の種類数や量の多少によりません。
届出先とその方法
電子申請、又は、郵送、窓口持参により提出して下さい。
届出は1部ですが、控えが必要な場合は、2部を提出していただければ受領印を押印して1部をお返しします。郵送の場合は、宛名書き済みの返信用封筒に切手を貼り、2部送付いただくと、後日、受領印を押印した1部を返却します。
届出用紙の入手方法
横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課のホームページ若しくは、窓口から入手可能です。
窓口
事業系廃棄物対策課 減量推進係
受付時間
午前8:45~12:00、午後1:00~5:15(土・日・祝日、年末年始を除く)
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策課
電話:045-671-2513
電話:045-671-2513
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.lg.jp
ページID:948-681-337