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Q

小規模事業所が排出する事業系ごみを、市が回収する制度はないのか

最終更新日 2023年4月3日

ごみ・リサイクル
A

横浜市では原則として事業活動(営利・非営利を問わず)に伴って生じる廃棄物(事業系ごみ)は収集しません。
(家庭ごみの集積場所に事業系ごみを排出すると、法令により罰せられることがあります)

自己処理するか、一般廃棄物については一般廃棄物収集運搬の許可、産業廃棄物については産業廃棄物収集運搬・処分の許可を受けた業者(許可業者)に委託して処分してください。

しかし、以下の3つの要件をすべて満たす場合は「住居併置事業所」として登録し、市が収集します。
(登録後に、ごみ袋に事業所名を明記する必要があります。明記がないと収集できません)

1 住居と併置する事務所であること
 (注)マンションなどで1階に店舗があり、2階より上に住居がある場合や同じ敷地内でも住居と事務所が別棟の場合などは対象となりません。

2 従業員が同居の親族等で構成されていること。

3 事業系ごみの量が常時一日平均3キログラムであること。又は「家庭ごみ・事業ごみ」合わせて5キログラム以下であること

届出方法

届出書は、お住まいの区の資源循環局収集事務所で配布しています。

必要書類

■事業系一般廃棄物(住居併置事業所)処理届出書(3枚複写)

■世帯全員の続柄入りの住民票の写し

届出先

■横浜市資源循環局 お住まいの区の収集事務所

このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策課

電話:045-671-3818

電話:045-671-3818

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-ippaihai@city.yokohama.jp

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ページID:805-823-043

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