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Q
工場搬入(自己搬入)の手続きは、どうしたらいいですか。
最終更新日 2024年11月8日
A
横浜市の焼却工場へ自己搬入するには、排出場所のある区の収集事務所に事前の届出が必要です。
(1) 事務所への事前届出
排出場所のある区の収集事務所に一般廃棄物等搬入届出書を提出します。
届出書は事務所にありますので、工場へ搬入しようとする日の10日前から6日前までの間に届け出てください。※即日搬入は、できません。
事務所では、搬入工場の指定を行い、届出書の控え等を交付します。
(2) 搬入日当日
廃棄物とともに、届出書の控えを持って指定の工場に搬入します。
※焼却工場では、資源化可能な古紙や産業廃棄物は搬入をお断りしていますので、これらのものは、リサイクル施設等に搬入してください。
事業系ごみの分別及び収集について
このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策課
電話:045-671-4090
電話:045-671-4090
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-kansi@city.yokohama.lg.jp
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