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店舗や事務所等から出るごみは、どう処理したらいいですか。
最終更新日 2023年4月3日
横浜市では原則として事業活動(営利・非営利を問わず)に伴って生じる廃棄物(事業系ごみ)は収集しません。
自己処理するか、一般廃棄物については一般廃棄物収集運搬の許可、産業廃棄物については産業廃棄物収集運搬・処分の許可を受けた業者(許可業者)に委託して処分してください。
家庭ごみの集積場所に事業系ごみを排出すると、法令により罰せられることがあります。
資源循環局ホームページ内の「事業系ごみのごみと資源の分け方」を参考にしていただき、分別を徹底してください。(家庭ごみの分別ルールとは違いますので、御注意ください。)
なお、自己処理する場合、市の焼却工場では、資源化可能な古紙類(新聞・雑誌・ダンボール・OA用紙・紙パック・ミックスペーパー)、産業廃棄物(プラスチック類や金属類等)は受入しておりません。
資源化可能な古紙類は、古紙業者に依頼するなどしてリサイクルしてください。
その他のリサイクルできるもの(生ごみやプラスチック類、金属類等)は、許可業者(一部許可が不要な場合があります)等にリサイクルを依頼してください。
ごみを排出する際は水分を良く切り、敷地内に蓋付きポリバケツやネットを設置するなどカラス等の小動物による散乱の防止に努め、街の美観を損なわない方法で排出してください。
事業系一般廃棄物
このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策課
電話:045-671-3818
電話:045-671-3818
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-ippaihai@city.yokohama.lg.jp
ページID:462-611-891