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資源循環局事業系対策部一般廃棄物対策課
電話:045-671-3818
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ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-ippai@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年6月18日
廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
横浜市では、家庭生活から生じた廃棄物を一般廃棄物の家庭系ごみとし、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく病院・学校・官公署など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)といいます。事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、そのうちの産業廃棄物(PDF:151KB)以外のごみを、事業系一般廃棄物(一般ごみ)としています。
一般廃棄物と産業廃棄物のフロー図
事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」で自己処理責任が次のように定められています。
事業系ごみは、横浜市では収集しません。
また、古紙類などの資源物を、自治会や町内会等が行っている資源集団回収に提供することはできません。併せて、市内各所に設置している資源回収ボックスの利用もできません。たとえ少量であっても、資源物であっても、家庭ごみの集積場所に出すことはできません。
分別ルールを守らない者に対して、勧告、命令をし、なお分別しないでごみを出した場合は、罰則(過料2,000円)が科されます。(平成20年5月1日から)(詳しくは分けて出すのがハマルールのページへ)
事業系ごみの分別と、家庭ごみの分別とはルールが違います。
どうしてもリサイクルできない場合は、
一般廃棄物については一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、
産業廃棄物については産業廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、
収集を依頼し、有料で処理してください。
●分別した廃棄物を保管する際は、敷地内に保管場所を設置し、運搬まで適正に保管します。
※廃棄物が飛散・流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように措置してください。また、産業廃棄物の保管については、産業廃棄物保管基準(PDF:468KB)に従って保管してください。
●早朝・毎日等の収集も可能ですので、時間・回数・収集方法などは、許可業者と相談してください。
●市の焼却工場では、資源化可能な古紙類(新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・OA用紙・ミックスペーパー・機密文書等)は、一般廃棄物として処分することはできません。(割り箸の袋や封筒などの紙ごみは、一般ごみに入れられません。また、ダンボールをごみ容器にするなどできません)種類ごとに分別して(ダンボールは折り畳むなどし、紙パック等は汚れを落としてから)古紙業者に引き渡して、リサイクルしてください。
●生ごみを処分する際は、一絞りするなどして水分を十分切ってから、排出してください。量も減り、悪臭も抑えられます。
●食品リサイクル法(外部サイト)に基づき、食品関連事業者(食料品製造・飲食店等)は、20%以上の生ごみ(調理くず・食べ残し等)の減量・リサイクルが義務づけされています。
●最近、ごみ排出時のカラス等による被害が増えています。ごみ容器(ふた付き)や防鳥ネット等を適正に使用して、散乱等の防止対策を確実に行ってください。
●事業者自ら横浜市の焼却工場へ搬入する方法もあります。この場合は、一般廃棄物が生じた区の資源循環局収集事務所へ事前申請が必要となります。なお、搬入できない禁止物として、資源化可能な古紙類、産業廃棄物(PDF:151KB)(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・建設業に係わる木くず・廃油等。缶・びん・ペットボトルも含みます)などがあります。ご注意下さい。
また、搬入禁止物を持ち込んだ場合、搬入物検査で持ち帰り等の指導(PDF:242KB)を行っています。
●許可業者の契約料金には横浜市の工場・処分地へ搬入する際の処理費用(13円/kg)が含まれています。
事業系ごみ収集の流れを説明した図
事業で発生しそうなごみの画像
どんなにわずかでも(ごみの量や、重さにかかわらず)有料で処理する必要があります。
事業用の大規模建築物とは
小規模の住居併置事務所・店舗から出るごみを市が収集する場合、届出が必要です。
対象となる事務所・店舗
次の3つの要件すべてに該当する事務所です。ごみの処理手数料はかかりません。
届出方法
必要書類
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