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事業系一般廃棄物
最終更新日 2024年3月28日
廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいい、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
横浜市では、家庭生活から生じた廃棄物を一般廃棄物の家庭系ごみとし、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく病院・学校・官公署など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)といいます。事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、そのうちの産業廃棄物(PDF:151KB)以外のごみを、事業系一般廃棄物(一般ごみ)としています。
一般廃棄物と産業廃棄物のフロー図
事業者の責務
事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」で自己処理責任が次のように定められています。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(この事業活動については、すべての事業活動のことで営利目的は問いません) - 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。
- 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関する横浜市の施策に積極的に協力しなければなりません。
- 自己処理とは、排出事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うことをいい、
自ら処理できない場合に委託して処理することも含みます。
委託処理する場合、廃棄物処理法及び市条例で定める処理基準に従って処理しなければなりません。 - 委託処理とは、廃棄物の処理をすることができる許可業者に委託して行うことをいいます。
その場合、排出事業者は廃棄物処理法及び市条例で定める委託基準にしたがって委託しなければなりません。
- 古紙類などの資源物を、自治会や町内会等が行っている資源集団回収に提供することはできません。
併せて、市内各所に設置してある資源回収ボックスの利用もできません。たとえ少量であっても、自己処理しなければなりません。
事業系ごみの分別及び収集について
事業系ごみは、横浜市では収集しません。
また、古紙類などの資源物を、自治会や町内会等が行っている資源集団回収に提供することはできません。併せて、市内各所に設置している資源回収ボックスの利用もできません。たとえ少量であっても、資源物であっても、家庭ごみの集積場所に出すことはできません。
分別ルールを守らない者に対して、勧告、命令をし、なお分別しないでごみを出した場合は、罰則(過料2,000円)が科されます。(平成20年5月1日から)(詳しくは分けて出すのがハマルールのページへ)
事業系ごみの分別と、家庭ごみの分別とはルールが違います。
- 事業系ごみの分別については、「事業系ごみのごみと資源の分け方」のページへ
- リサイクルの方法については「リサイクルを進めよう!」のページへ
- リサイクル施設はリサイクル施設一覧のページへ
どうしてもリサイクルできない場合は、
一般廃棄物については一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、
産業廃棄物については産業廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、
収集を依頼し、有料で処理してください。
●分別した廃棄物を保管する際は、敷地内に保管場所を設置し、運搬まで適正に保管します。
※廃棄物が飛散・流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように措置してください。また、産業廃棄物の保管については、産業廃棄物保管基準(PDF:468KB)に従って保管してください。
●早朝・毎日等の収集も可能ですので、時間・回数・収集方法などは、許可業者と相談してください。
●市の焼却工場では、資源化可能な古紙類(新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・OA用紙・ミックスペーパー・機密文書等)は、一般廃棄物として処分することはできません。(割り箸の袋や封筒などの紙ごみは、一般ごみに入れられません。また、ダンボールをごみ容器にするなどできません)種類ごとに分別して(ダンボールは折り畳むなどし、紙パック等は汚れを落としてから)古紙業者に引き渡して、リサイクルしてください。
●生ごみを処分する際は、一絞りするなどして水分を十分切ってから、排出してください。量も減り、悪臭も抑えられます。
●食品リサイクル法(外部サイト)に基づき、食品関連事業者(食料品製造・飲食店等)は、20%以上の生ごみ(調理くず・食べ残し等)の減量・リサイクルが義務づけされています。
●最近、ごみ排出時のカラス等による被害が増えています。ごみ容器(ふた付き)や防鳥ネット等を適正に使用して、散乱等の防止対策を確実に行ってください。
●事業者自ら横浜市の焼却工場へ搬入する方法もあります。この場合は、一般廃棄物が生じた区の資源循環局収集事務所へ事前申請が必要となります。なお、搬入できない禁止物として、資源化可能な古紙類、産業廃棄物(PDF:151KB)(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・建設業に係わる木くず・廃油等。缶・びん・ペットボトルも含みます)などがあります。ご注意下さい。
また、搬入禁止物を持ち込んだ場合、搬入物検査で持ち帰り等の指導(PDF:242KB)を行っています。
●許可業者の契約料金には横浜市の工場・処分地へ搬入する際の処理費用(13円/kg)が含まれています。
事業系ごみ収集の流れを説明した図
事業で発生しそうなごみの画像
こんな「ごみ」も事業系ごみです!
- お茶殻や従業員が食べ残した食事など
- 伝票・書類などの紙類
- 飲食店・従業員食堂からでる調理くず・残飯
どんなにわずかでも(ごみの量や、重さにかかわらず)有料で処理する必要があります。
事業用大規模建築物所有者の責務
事業用の大規模建築物とは
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
- 小売店舗のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分の延べ床面積が500m2を超え1,000m2以下のもの
- 事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000m2以上(同一敷地内に2以上の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物がある場合は、それぞれの建築物の事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000m2以上)の建築物
住居併置事業について(小規模の住居併置事務所・店舗から出るごみの収集)
小規模の住居併置事務所・店舗から出るごみを市が収集する場合、届出が必要です。
対象となる事務所・店舗
次の3つの要件すべてに該当する事務所です。ごみの処理手数料はかかりません。
- 住居と併置する事務所であること
(注意)マンションなどで1階に店舗があり、2階より上に住居がある場合や同じ敷地内でも住居と事務所が別棟の場合などは対象となりません。 - 従業員が同居の親族等で構成されていること。
- ごみの量が常時一日平均「家庭ごみ・事業ごみ」合わせて5キログラム又は、「事業系ごみ」が3キログラムであること。
届出方法
- 届出書は、お住まいの区の資源循環局の収集事務所と事業系廃棄物対策課で配布しています。
必要書類
- 事業系一般廃棄物(住居併置事業所)処理届出書(3枚複写)
- 世帯全員の続柄入りの住民票の写し
提出先
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課
電話:045-671-3818
電話:045-671-3818
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-ippaihai@city.yokohama.jp
ページID:451-133-313